3 事実上の相続放棄 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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3 事実上の相続放棄

 共同相続人の協議による分割の場合には、具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって、これにより、遺産分割において、一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。

 これには、2つの方法があります。

1の方法は、一人の相続人を除く他の相続人が、すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益)、自分の相続分はゼロであるという証明書(相続分皆無証明書)を作成し、これを相続登記申請書に添付するというものです。

2の方法は、一人の相続人が遺産をほとんど取り、他は名目的な財産を取ることを内容とする遺産分割協議書を作成して、相続登記申請書に添付するというものです。

 これらは、事実上、相続放棄と同じ結果をもたらすことができるので、事実上の相続放棄と呼ばれ、現実には、正式の相続放棄より事実上の相続放棄の方が多く利用されています。かつては、節税目的から事実上の相続放棄が利用されていたようです。現在では、正式な相続放棄の場合に必要とされる家庭裁判所の受理審判が不要になる点、熟慮期間の経過後でも放棄できる点から事実上の相続放棄が利用されているように思われます。

 もっとも、この方法によったとしても、債務の承継については、債務を相続人の一人だけが承継するためには、免責的債務引受(債務が同一性を保ちつつ新債務者に移転し、もとの債務者が債権関係から離脱すること)があったと構成することになりますから、債権者の同意が必要になります。債権者の同意がない場合には併存的債務引受(新債務者がもとの債務者と連帯債務を負担すること)があったと構成することができますが、いずれにせよ、もとの債務者が債務を免れることはありません。