【コラム】 被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)被相続人甲と同居していた長男丙およびその妻は、被相続人死亡後、直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのか 相続財産である実家の不動産の利用は、目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると、管理行為は、共同相続人の過半数で決することになりますから、甲の妻乙と次男丁が結託することで、長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるように思われます。 しかし、共有持分を有する者は、その持分の限度で目的物全部を使用収益する権原を有する(民法249条)ので、持分の過半数を超える多数持分権者といえども、現に占有を続けている少数持分権者に対して、当然にその明渡しを請求することができないとされます(最判昭和41・5・19民集20巻5号947頁)。 したがって、長男夫婦は、経営者甲の死亡後、他の共同相続人によって、実家から直ちに追い出されるようなことはありません。 (ⅱ)長男丙およびその妻は、遺産分割までの間、無償で実家(自宅)を利用することができるのか 共同相続人の一人が、相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるとして、同居の相続人に使用貸借という占有権原が認められます(最判平成8・12・17民集50巻10号2778頁)。 したがって、長男夫婦は、甲の死亡後、遺産分割までの間につき、賃料相当額の不当利得返還請求を他の共同相続人から受けることもありません。 |