民法改正(財産法関係)その9 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

○法定利率                                         

3-1-1-48

 法定利率が、現在の経済情勢に合わない。

 遅延損害金は、ヨーロッパでは、法定利率に7%程度上乗せしている(講師は触れていなかったが、韓国では提訴後の遅延損害金は約14%としている)。                                        

 交通事故の被害者の逸失利益は非常に高額になるので、中間利息の控除は、きちんと定められるべきである。法制審議会では、利率を低率にすべきと考えられているようだが、当職は、5歳の時に実際に交通事故の被害にあったので、そのようには考えない。

 なお、過去の日本の長期プライムレートの平均は約3%。


○ 損害賠償の範囲・法定金利                                                              

 道垣内教授の講演の中で、中間利息の控除は、実務上、例えば、3年や5年という短期間の場合でもしているのかという問題提起があった。私の知る限り、交通事故の損害賠償では、裁判外の保険実務や東京地方裁判所民事第27部(交通事故・労災専門部)の実務では、中間利息の控除をしている。ただし、1年くらいの場合には、控除していない。もっとも、交通事故の損害賠償請求事件では、各地の裁判所によって、考え方の違いがあり得る。