民法改正(財産法関係)その8 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

 

○相殺

  法定相殺と差押では、法定相殺が優先する。差押は、債務者の債権の処分権を制限するが、第三債務者が有している相殺権を制約できないから。

  これに対して、相殺予約と差押では、差押が優先する。相殺予約をすることによって、差押を制約することは許されないから。ただし、継続的取引(銀行取引、商社取引等)によって生じた債権について相殺予約の合意が許され、相殺予約が優先する。


○ 第三者による相殺の可否                                                              

 この制度を新設するべきかどうか、弊害を考慮して、よく検討すべきである。