マイナ保険証への移行について
令和6年12月2日以降は、新規に健康保険証は発行されなくなります。
令和6年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が始まります。
今回は、マイナ保険証への移行に伴い、会社の対応のポイントをお知らせします。
1.マイナ保険証の受診のメリット
マイナ保険証で受診するメリットは主に以下の通りです。
医療情報の共有
特定健診や診療情報が医師と共有されるため、重複検査や投薬のリスクが減少します。
手続きの簡素化
高額医療費の限度額適用認定証や高齢受給者証の提示が不要になります。
転職後の手続きが不要
新しい保険者による登録手続きだけで、保険証の切り替えが不要になります。
2. マイナ保険証の利用登録方法
マイナ保険証利用のための手続きは以下の通りです。従業員に以下の方法を案内できるようにしましょう。
①マイナンバーカードを取得
➁マイナ保険証の利用登録
③マイナポータルで自身の情報の確認
※厚生労働省:【事業所ご担当者様用】健康保険証とマイナ保険証に関する制度説明資料より
3. 移行期間中の対応
◆現行の健康保険証について
令和6年12月2日から令和7年12月1日までは使用可能です。
ただし、令和7年12月2日以降は使用できなくなります。
それまでにマイナ保険証に切り替える必要があります。
◆資格確認書の発行
マイナ保険証を利用しない従業員には「資格確認書」を発行することができます。
確認書は病院で受診する際に使用することができます。
4. 発行済の健康保険証の取扱い
◆令和7年12月1日までに退職等により使用できなくなった保険証
これまで通り回収し協会けんぽ等に返却する
◆令和7年12月2日以降
自身で廃棄してOK
5.問い合わせ先など
マイナ保険証やオンライン資格確認に関する詳細は、協会けんぽの専用コールセンターに問い合わせができます。
また、協会けんぽの特設ページや解説動画等にてわかりやすく解説していますのでご確認下さい。
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◆この記事は令和6年8月7日時点の内容で作成しています。今後の状況等により内容が変更される可能性がありますのでご了承ください。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス