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社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス

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 育児介護休業法改正のポイント①:子の看護等休暇

 

2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。

法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。

育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多いです。

 

 

改正事項

まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。

 

※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より

 

 

改正の概要

かなり項目が多いですね。

法改正の概要は以下の通りです。

 

※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より

 

 

子の看護等休暇

今回は「子の看護休暇」の改正について解説します。

2025年4月1日施行です。

今回の法改正により、子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止することとなります。

 


※厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内より

 

今後は「子の看護等休暇」という名称になります。

会社としての具体的なアクションは以下の通りです。

丸ブルー従業員に子の看護等休暇が変更されたことを周知する。

丸ブルー休暇の名称が変更されたり、休暇取得事由が増える・対象期間が延長されるため、育児介護休業規程の改定が必要となります。

丸ブルー子の看護等休暇を除外できる労働者に変更があるため、育児介護休業に関する労使協定も改定しあらためて締結することが必要となります。

 

 

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この記事は2025年1月6日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。

 

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