育児休業給付金の延長手続きが変わります!
2025年4月より、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。
従業員の育児休業延長に関する手続きを円滑に進めるために変更のポイントを説明します。
1.変更の概要
雇用保険の育児休業給付金は、育児する子が保育所等に入れなかった場合に、1歳6ヶ月まで、又は、2歳まで育児休業を延長して受給することができます。
ただ、どうやら世間では、育児休業給付金がほしいからという理由のみで入所保留通知書を手に入れるケースが少なからずあるようで、ハローワークの延長手続きを適正(厳格)に行おうという趣旨で今回の変更に至ったようです。
2025年4月から、その延長手続きに新しい要件が加わり、延長申請時の提出書類が増えることになります。
2.延長のための要件
市区町村への保育所等の入所申し込みは、子が1歳(又は、1歳6ヶ月)に達する日までに行っていること
入所希望日を、子が1歳に達する日の翌日以前の日付として入所申し込みを行っていること
3.延長手続き時の必要書類
(1)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申請書
(2)保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し
(3)市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書や入所不承諾通知書など)
4.延長手続きをスムーズに行うためのポイント
◆育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申請書とは
新しく提出が必要となる申請書は、申込を行った日付、入所希望日などを記入する様式となっています。
◆保育所等の利用申し込みの注意点
あらかじめ市区町村に保育所等の利用を申し込み、その申込書の写しを必ず保管するようにしてください。
入所申込年月日が子が1歳に達する日(2歳までの延長の場合は1歳6ヶ月に達する日)までの日付となっていることが必要です。
申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道 30 分以上要する施設のみとなっていないことが必要です。
NG 単に申し込みを失念していた場合
NG 入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合
人事担当者の皆様、これらの変更点を理解し、適切な手続きを従業員に案内するようお願いします。
従業員への案内が直前になってしまうと、必要資料が間に合わなくなる恐れがあります。
とにかく早めに従業員に案内しておくことをおすすめします。
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この記事内容は2024年7月13日時点の情報です。
状況により内容その他に変更が生じる可能性がありますのでご了承下さい。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス