社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス

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 育児介護休業法改正のポイント⑩:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 

2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。

法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。

育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。

確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。

 

改正事項

まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。

 

※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より

 

改正の概要

育児に関する法改正の概要は以下の通りです。

 

※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より

 

 

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

今回は「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」の改正について解説します。

2025年10月1日施行です。

 


※厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内より

 

歩く育児をする従業員に対して、仕事と育児の両立のために、会社はさらに個別サポートを行うことが必要となります。

会社は、「勤務時間帯に問題はないか」「勤務地は大丈夫か」「業務量は多すぎないか」「責任が重すぎないか」・・・などの従業員が育児に支障となっている事項・意向を個別にヒアリングします。

その上で、会社は、ヒアリングした従業員の意向について配慮することとしています。

 

鉛筆会社の対応

会社が従業員に個別にヒアリングする時期は以下の2回あります。

 四角グリーン従業員本人、又は、配偶者が、妊娠・出産したと申出があったとき

 四角グリーン従業員の子がもうすぐ3歳になるとき

 

ここで会社としての懸念は、従業員の意向を全て聞き入れて、会社は全てその通りに実施しなければならないのか!という点です。

 

この部分については、厚生労働省のQ&Aに以下の回答があります。

 

クリップ「聴取した意向への配慮としては、事業主として意向の内容を踏まえた検討を行うことは必要ですが、その結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定していただくこととなります。なお、検討の結果労働者から聴取した意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要です。」

これは、従業員の意向を聞き、会社は検討し、会社ができる範囲内で実施する、検討の結果実施できないこともあり、実施できないことは丁寧に説明する・・・という意味です。

会社としては、この回答に沿って対応するのがよいと思います。

 

なお、これらの内容は、就業規則(育児介護休業規程)に記載する必要があります。

 

ちなみに、これらの内容は、女性・男性ともに必要となります。

もちろん、これらの配慮は不要で通常通り問題なく働けます、という場合もありそれはそれで構いません。

よって、会社は女性従業員のみでなく、男性従業員の子の年齢についても把握しておく必要があります。

 

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この記事は2025年3月17日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。

 

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