育児介護休業法改正のポイント⑨:柔軟な働き方を実現するための措置等(2)
2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。
法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。
育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。
確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。
改正事項
まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。
※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より
改正の概要
育児に関する法改正の概要は以下の通りです。
※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より
柔軟な働き方を実現するための措置等(2)
今回は「柔軟な働き方を実現するための措置等(2)」の改正について解説します。
2025年10月1日施行です。
子が3歳になった後の措置です。
子が3歳になった後も、会社は、短時間勤務制度・時差出勤・在宅勤務などの措置を講じることが必要となります。
会社が講じる措置を決めた上で、その内容などを従業員に個別に説明し、従業員の意向を確認します。
会社の対応
もうすぐ子が3歳になる従業員に対して、会社が決めた措置内容を伝えて、そのうちのどれを適用してほしいかご本人の希望を聞きます。
例えば「我社は時差出勤制度と短時間勤務制度の2種類あります。あなたはどちらの制度の適用を希望しますか?」というイメージです。
その上で、従業員は自身の仕事と育児の両立に合った制度を選びます。
そして、これらの内容は、就業規則(育児介護休業規程)に記載する必要があります。
ちなみに、これらの内容は、女性・男性ともに必要となります。
もちろん、従業員がこれらの制度は不要で通常通り問題なく働けます、という場合は、それはそれで構いません。
よって、会社は女性従業員のみでなく、男性従業員の子がもうすぐ3歳になることを把握しておく必要があります。
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この記事は2025年3月9日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス