1232年(貞永元年8月10日)8月27日 | 社長力検定「後継者育成塾」

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御成敗式目


御成敗式目(ごせいばいしきもく)とは、鎌倉時代

制定された武士政権のための法令式目 )のことである。

貞永 元年8月10日1232年 8月27日 :『吾妻鏡 』)に制定された。


承久の乱 以後、幕府の勢力が西国にまで広がっていくと、

地頭として派遣された御家人・公家などの荘園領主・現地

住民との法的な揉めごとが増加するようになった。また、

幕府成立から半世紀近くたったことで、膨大な先例・法慣

習が形成され、煩雑化してきた点も挙げられる。

また数年前から天候不順によって国中が疲弊していたが、

寛喜3年(1231年 )には寛喜の飢饉 が最悪の猛威となり、

社会不安な世情であった。

そこで執権 であった北条泰時 が中心になり、一門の長老

北条時房 を連署とし太田康連斎藤浄円 らの評定衆 の一

部との協議によって制定された。


条文

全51条である。この数は17の3倍であり、17は十七条憲

法に由来する。

鎌倉幕府の基本法で、日本最初の武家法 である。頼朝

以来の先例(「右大将家の例」)や武家社会の道理を基

準とし、御家人の権利義務や所領相続の規定が多い。

悔返権 」・「年紀法 」の規定は武家独自の規定とされ

ている(異説もある)。ただし、式目の適用は武家社会

に限られ、朝廷の支配下では公家法 、荘園領主の下

では本所法 が効力を持った。

主たる条文は、次の如くである。

  • 第三条 - 諸国守護人奉行事
  • 第七条 - 所領之事
  • 第八条 - 土地占有之事
  • 第九条 - 謀反人事
  • 第十条 - 殺害刃傷罪科事
  • 第十二条 - 悪口咎事
  • 第十三条 - 殴人咎事