御成敗式目
御成敗式目(ごせいばいしきもく)とは、鎌倉時代 に
貞永 元年8月10日 (1232年 8月27日 :『吾妻鏡 』)に制定された。
承久の乱 以後、幕府の勢力が西国にまで広がっていくと、
地頭として派遣された御家人・公家などの荘園領主・現地
住民との法的な揉めごとが増加するようになった。また、
幕府成立から半世紀近くたったことで、膨大な先例・法慣
習が形成され、煩雑化してきた点も挙げられる。
また数年前から天候不順によって国中が疲弊していたが、
寛喜3年(1231年 )には寛喜の飢饉 が最悪の猛威となり、
社会不安な世情であった。
部との協議によって制定された。
条文
全51条である。この数は17の3倍であり、17は十七条憲
法に由来する。
鎌倉幕府の基本法で、日本最初の武家法 である。頼朝
以来の先例(「右大将家の例」)や武家社会の道理を基
準とし、御家人の権利義務や所領相続の規定が多い。
ている(異説もある)。ただし、式目の適用は武家社会
に限られ、朝廷の支配下では公家法 、荘園領主の下
では本所法 が効力を持った。
主たる条文は、次の如くである。
- 第三条 - 諸国守護人奉行事
- 第七条 - 所領之事
- 第八条 - 土地占有之事
- 第九条 - 謀反人事
- 第十条 - 殺害刃傷罪科事
- 第十二条 - 悪口咎事
- 第十三条 - 殴人咎事