東大ポポロ事件(とうだいポポロじけん)とは、東京大学 の公認
学生団体「ポポロ劇団」が演劇発表会を行なった際に、学生 が
一審は、被告人 学生の行為が大学の自治を守るためのもので
あるゆえに正当であるとし、学生を無罪 とした(東京地方裁判所
昭和29年5月11日判決)。
「大学は元来、学問の研究および教育の場であって、学問の
自由は、思想言論集会などの自由と共に、憲法上保障されて
いる。これらの自由が保障されるのは、それらが外部からの
干渉を排除して自由であることによってのみ、真理の探究が
可能となり、学問に委せられた諸種の課題の正しい解明の
道が開かれるのである。」
二審(東京高等裁判所昭和31年5月8日)も一審を支持したため、
最高裁判所 大法廷 は昭和38年5月22日、原審を破棄し、審理を
東京地方裁判所 に差戻した。