1951年12月26日・練馬事件 | 社長力検定「後継者育成塾」

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最高裁判所 判例
事件名 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜被告事件
事件番号 昭和29年(あ)1056
1958年(昭和33年)5月28日
判例集 刑集12巻8号1718頁
裁判要旨
  1. 共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が認められなければならない。
  2. 「共謀」については、厳格の証明によって立証されなければならない。
  3. 共謀の判示は、前示の趣旨において成立したことが明らかにされれば足り、さらに進んで、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についていちいち具体的に判示することを要するものではない。
  4. 憲法38条2項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白を証拠能力を否定している。
  5. 憲法38条3項は、被告人本人の自白の証拠能力を否定又は制限したものではなく、証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定として補強証拠を要するよう定めた規定である。
  6. 共犯者の自白を憲法38条3項でいう「本人の自白」と同一視し又はこれに準ずるものとして、共犯者の自白だけで犯罪事実を認定する場合さらに補強証拠を要すると解することができない。
  7. 数人の共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして、数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解すべきである。
大法廷
裁判長 田中耕太郎
陪席裁判官 真野毅  小谷勝重  島保  斉藤悠輔  藤田八郎  河村又介  小林俊三  入江俊郎  池田克  垂水克己  河村大助  下飯坂潤夫  奥野健一  高橋潔
意見
多数意見 田中耕太郎 島保 斉藤悠輔 河村又介 入江俊郎 池田克 垂水克己 下飯坂潤夫 高橋潔
意見 なし
反対意見 真野毅 小谷勝重 藤田八郎 小林俊三 河村大助 奥野健一(4~6の論点について)
参照法条
憲法38条2項、3項、刑法60条、刑訴法319条2項

練馬事件(ねりまじけん)とは、1951年 (昭和26年)12月26日

東京都 練馬区 で発生した警察官を標的とした殺人 事件。

事件の概要

1951年12月26日午後10時20分頃、警視庁 練馬警察署 旭町駐在所

に「行き倒れがある」との連絡があり、同所勤務の巡査(当時33歳)

が現場に向かった.それ以来連絡が途絶えた。3時間経っても連絡

が無い事を不審に思った巡査の妻が旭町駐在所から最寄の田柄駐

在所に連絡し警察官と共に巡査の行方を追ったところ、翌朝7時頃に

旭町の畑道の脇で撲殺された巡査が発見された。遺体からは所持

していた拳銃が奪われていた。

警察は、同巡査が管内の製紙会社における労働争議 の際に組合員

の不法行為に対する検挙をおこなったことへの報復だと考え、首謀者

と目された日本共産党 北部地区軍事委員長(当時26歳)や製紙会社

の組合員、学生、労務者ら11人を逮捕した。その後の調べで、首謀者

の指示により他の10人が手分けして巡査をおびきだし、行き倒れを

装って畑に横たわっていた1人を巡査が介抱しようとしたところに集団

で襲い掛かり、古鉄管や棒杭などで殴りつけ死亡させたことが判明

した。

1953年4月14日、東京地方裁判所 は被告人のうち10人に懲役3

年から5年の有罪判決(首謀者には懲役5年)、1人に無罪判決を言

い渡した。

有罪判決を受けた10人の被告人は控訴上告 したが、1958年

5月28日最高裁判所 は上告棄却を言い渡し、刑が確定した.。

(上記判例テンプレート参照)。