昨日はすごい暑い一日だったのですが、今日は打って変わって落ち着いた気温ですね。そんな状況で段々夏になってきている日々です。

 さて、今日からはしばらく酒やたばこについて書いていきたいと思います。

 この酒やたばこは販売するにあたっていろいろな手続きが必要になります。その主な理由は、国がしっかり税収を確保するためとなっています。

 つまり、これらには税金がかけられているので、その税金を確保しないと国としては困ってしまうから。

 販売する人たちからしっかり税金を回収するために、販売する前にちゃんと手続きをしましょうということなのです。

 こんな状況になっている酒やたばこについていろいろ書いていきたいと思います。

 さて、今日は1件2号営業の許可要件チェックをしていました。結果、残念なことに許可が取れないことだと判明しました。これを見逃して内装工事なんかしていたら当然全部パーです。
 あらかじめ見つかってよかったのではありますが、許可を取りたかった場所だっただけに、ちょっと残念です。

 今回は再びダーツのあるお店について書いてみたいと思います。

 先日、ダーツバーいわゆる、ダーツのあるお店はゲームセンターになると書きました。

 ではいったいその区別の基準はどういうものなのでしょうか?

 それは、ダーツの部分の面積が、お店の面積の10分の1以下になっているかどうかという基準です。ダーツをやる場所の面積の割合が基準です。

 とはいえ、これって結構微妙。というのも、どこまでをダーツの部分というのかがちょっとわかりにくいから。

 台の部分だけでいいのか、台に投げるために助走する部分も台の面積として考えるのか。この辺は案外あいまいなようで、多少の前後はあるようです。

 また、ダーツといってもお金を投じてプレイするようなものではない、単に壁にかかっているだけのダーツ板のようなものは基本的には今回の基準に関係ありません。けっきょく、射幸性をあおることを問題にしているからです。(射幸性と言えば最近コンプガチャってのが話題ですね)

 ということで、以上参考になれば幸いです。

 引き続きご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。

 最近更新が出来ていません。大変申し訳ないです。

 土日は福岡、今日は色々打ち合わせと言う感じで、時間が取れてません。。汗

 明日にはちゃんとした記事書きますのでお許しを。

 ともかくまた明日宜しくお願いします。

 今日はこんな記事しか書けず申し訳ありません。