さて、今日は1件2号営業の許可要件チェックをしていました。結果、残念なことに許可が取れないことだと判明しました。これを見逃して内装工事なんかしていたら当然全部パーです。
 あらかじめ見つかってよかったのではありますが、許可を取りたかった場所だっただけに、ちょっと残念です。

 今回は再びダーツのあるお店について書いてみたいと思います。

 先日、ダーツバーいわゆる、ダーツのあるお店はゲームセンターになると書きました。

 ではいったいその区別の基準はどういうものなのでしょうか?

 それは、ダーツの部分の面積が、お店の面積の10分の1以下になっているかどうかという基準です。ダーツをやる場所の面積の割合が基準です。

 とはいえ、これって結構微妙。というのも、どこまでをダーツの部分というのかがちょっとわかりにくいから。

 台の部分だけでいいのか、台に投げるために助走する部分も台の面積として考えるのか。この辺は案外あいまいなようで、多少の前後はあるようです。

 また、ダーツといってもお金を投じてプレイするようなものではない、単に壁にかかっているだけのダーツ板のようなものは基本的には今回の基準に関係ありません。けっきょく、射幸性をあおることを問題にしているからです。(射幸性と言えば最近コンプガチャってのが話題ですね)

 ということで、以上参考になれば幸いです。

 引き続きご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。