愛知県、岐阜県で帰化許可申請をする場合
在留外国人が日本国籍を希望するときは、
法務局に帰化許可申請を行います。
入国管理局に行う申請は、申請取次制度により取次者が申請できましたが、
帰化許可申請は、申請者本人が必ず法務局に行かなければなりません。
書類を本国から取り寄せる必要があったり、
書類作成には一定のルールがあって理解するのが難しかったりするので、
申請準備にはかなりの労力と時間が必要です。
なお、日本は二重国籍を認めていないので、
日本国籍に帰化することは今の外国国籍を失うことになります。
帰化が許可されると、役所に届出を行って、新しく戸籍が作られます。
外国人登録証明書は返納し、以後は日本国民として人生を送っていただきます。
日本の参政権を得ることができ、
日本社会の一員として権利を行使することができるようになります。
日本のパスポートを取得することにより、
外国政府からも日本国民として認めてもらえます。
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