帰化申請手続きの要件 | 岐阜県、愛知県の在留資格手続き、入国管理局手続きのブログ

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引き続き5年以上日本に住所を有すること。

住所とは生活の拠点にしている場所のことで、単なる居所とは違い、定住していることが必要です。

日本人の配偶者は、3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所があれば良い。

日本人の配偶者は、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所があれば良い。

要件免除→日本人の子(養子を除く)は、現に日本に住所があれば良い。

20歳以上で本国法によって能力を有すること。


要件免除→日本人の配偶者で3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所がある人。

要件免除→日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、
かつ、引き続き1年以上日本に住所がある人。

要件免除→日本人の子(養子を除く)で、現に日本に住所がある人。

素行が善良であること。

日本の法令を順守していること。


前科前歴がなく、納税義務など公的な義務をきちんと果たしていること。

重大な交通事故、交通違反がないこと。

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって、
生計を営むことができること。

自分自身や家族の収入や資産によって安定した生活を送り、
将来に渡ってその継続が見込まれること。

要件免除→日本人の子(養子を除く)で、現に日本に住所がある人。

国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うこと。

ただし、法務大臣は本人の意思にかかわらず、
その国籍を失うことができない場合において、
その特別な事情があると認めるときは、帰化を許可することができるとされています。


日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張したことがないこと。

日本語の読み書きができること。

小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話能力が必要とされています。



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