愛知県、岐阜県で国際結婚をするならば | 岐阜県、愛知県の在留資格手続き、入国管理局手続きのブログ

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岐阜県、愛知県の在留資格手続き、

入国管理局手続きはおまかせください。

弊事務所では、上記の目的に応じた

「招へい理由書」「滞在予定表」の作成を行っています。


短期ビザで入国した外国人が、

在留期限を過ぎてもそのまま日本に居座ってしまったり(オーバーステイ)、

短期滞在中は就労を許されていないにもかかわらず就労を行っていたり(不法就労)、

短期入国した外国人が、日本国内で違法行為を行うことが多く、

在外日本公館では、短期滞在の発給に関して、とても慎重に審査を行います。



日本人と結婚した外国人が、本国の両親を呼ぶ場合であっても、

許可されない事例を多く耳にします。


親族訪問であるから、実の親だから、

日本に来られるはずだと軽く考えてしまいますが、

実際には不許可になることがあります。



婚約者を日本に呼びたい場合は、

知人友人訪問目的になります。


こちらは、親族訪問以上に難しい申請になります。


親族関係ではない外国人ということで、

上述のような違法行為に進みやすいと考えられていて、審査は厳しくなります。



外国人のビザ申請・入国管理局手続きのスペシャリストです。

20年以上前から、外国人の入国管理局手続きを手がけており、

現在までのべ 1万人以上の手続きの実績がございます。

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