あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店 -23ページ目
こんにちは。
前記事で、生命保険の保険金・給付金請求に関し、3年の時効があると申し上げました。残念ながら生命保険も公的年金同様、権利のある方(受取人)の方からご請求いただかないとお支払いができません。
ですので、ご加入いただく際には「保険に入ったことを受取人やご家族にお伝えしてください」と募集人が申し上げたり、パンフレットなどにも書いてあると思います。
時効うんぬんというより、速やかに保険金をお届けしたいという観点からです。
死亡保険金(※リビングニーズを除く)の場合は、自分で自分の保険金を受取らないため、故人が保険に加入していた・いないかから調べると、請求するまでに結構時間がかかるのですね。
語弊がありますが、本人がいくら”準備万端だ!”と思っていても、役所関係や金融機関への届出など、しかも悲しみの中でご遺族の方はやることがいっぱいでパニック状態になります。急に亡くなられたら、なおさらです。

こと死亡保険に関しては、保険金受取人を2親等以内の親族を指定いただくことがほとんどなので、受取人と同居の場合は気付かれるケースは多いと思います。
ただし、被保険者がひとり暮らしなどで受取人が別居の場合は、特に注意された方が良いと思います。
死亡保険は”ご家族の方のため”にご加入いただくわけですから、保険証券などの管理を含めて、是非情報の共有化を図っていただきたいと思います。
また、油断できないのが(死亡保障の無い)医療保険やがん保険です。お亡くなりになる前に、病院で何日か入院されるケースも多いと思います。
医療保険などは、被保険者本人=受取人なので、生前はご自身で請求されるから良いでしょう。しかし、お亡くなりになった後は被保険者(受取人)の相続人に、ご請求いただく形となりますので、やはり注意が必要です。
ここでは詳しく触れませんが生前に、
■指定代理請求(特約)
■リビング・ニーズ(特約)
■高度障害保険金
■保険料払込免除
など、本人に代わって請求する可能性のある項目もあります。
とは言え、人間の記憶は時としてアテになりません。言った方も言われた方も、時間の経過とともにあいまいになっていきます。また、保険証券を紛失してしまったり、保険会社も吸収・合併を繰り返し、どこの保険会社かもわからなくなるケースもあるかもしれません。
そんな時は、エンディングノートをご活用いただいても良いでしょう。
いろいろゴチャゴチャと書いてきましたが、「そんなの面倒だ!」と思われる方は安心して任せられるまたは永くお付き合いのできる、代理店などの窓口で加入するというのも手かもしれませんね。
~その2~に続きます。
それでは また。
記事最後のダジャレのような一言、やめてくれないかなぁ~
と思った方は ポチッとお願いいたします^^
↓↓↓↓
にほんブログ村 保険
こんにちは。
本日は語句の説明にとどめますが、生命保険にも時効があります。
平成22年4月1日に改正・施行された保険法第九十五条に
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する」
となっております。
つまり、保険金・給付金を請求するには「3年の時効がありますよ!」と言っています。
それらは、必ずご加入時に手渡される約款にも明記されています。保険商品・約款ごとに違いはあるのですが、とある会社のを見てみましょう。
「保険金、保険料積立金もしくは解約返戻金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は3年間請求がない場合は消滅します。」
(A保険会社 終身保険約款より)
他の保険商品もまとめると
■保険金・給付金
■解約返戻金
■年金(一時金含む)
■保険料払込免除
などが、時効に関わってきます。

まさかのために入った保険なのに、時効により受取れないなんてもったいないハナシです。
ただし、すべてにおいて保険会社も厳密に運用しているわけではないようです。
”時効の援用”なんていう難しい言葉もありますが、ケースによっては対応してくれます。
なので、その事実がわかった際には、保険会社にまず問い合わせてみましょう。
あきらめてはいけません。
何点か補足がありますので、それは別記事にて。
それでは また。
いちいち賞味期限にウルサイ男子は嫌われる!
と思った方は ポチッとお願いいたします
↓↓↓↓
にほんブログ村 保険
「隣の家のソーラーパネルがまぶしすぎる」で慰謝料出た例も 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「隣家のソーラーパネルがまぶしすぎる。迷惑料を請求したい」..........≪続きを読む≫こんにちは。
1年ちょっと前に、ソーラーパネル(太陽光発電)の落とし穴という記事を書きました。
私が損保代理店をやっていた時のコトを書いた、備忘録程度の記事なのですが、おそらくこのブログで一番アクセスがある記事です。保険ブログではあるものの、メインの「生命保険」ではなく「損害保険」記事なのが非常に残念です(笑)
さて、その前記事はソーラーパネルの意外な「鳥の巣とフン」の被害のことを取り上げました。
今度もアメーバニュースからの引用となりますが、ソーラーパネルが「まぶしすぎる」で慰謝料の発生した例が取り上げられていました。

記事にはありませんが、雪の多い地域では、ソーラーパネルに雪が積もり、それが滑り落ちて思わぬ事故も出ているようです。
ソーラーパネルによる太陽光発電は、エコの観点や将来のエネルギー問題解決にも一役買っていますので、言うまでもなく設置されるご家庭は増えていく事でしょう。
既存のご自宅に取り付ける際は、業者の方と打ち合わせをして、十分に注意を払う必要があるでしょう。また、ソーラーパネルを設置する大きな動機は、やはり新築時だと思われますので、設計の段階から考慮されるのも良いかと。
裁判沙汰にならずとも、なるべく近隣と、トラブルは無いほうが良いに決まってますからね。
もちろんワタクシは関係者(工務店さん、設計士さん、パネル業者さん等)ではありませんので、あくまで素人考えですが・・・。
あ、上記の例のように、まぶしすぎるということで撤去を求められたり、慰謝料を請求された場合、火災保険や個人賠償責任保険(特約)では対応できません。
あしからずm(_ _ )m
とりとめない話で恐縮です。
それでは また。
アナタも眩しいので、対策が必要ね!
と思った方は、ポチッとお願いいたします^^
↓↓↓↓
にほんブログ村 保険

