こんにちは。 ご存じの方にはくだらない記事ですが、備忘録とさせてください ご契約者の給付金請求をお手伝いした時に、必ずといっていいほど出る話題に「高額療養費」 と「医療費控除」 があります。お客様からの質問だったり、ご質問がなければ、あえて確認の意味で、こちらから申し上げたりとケースバイケースです。
そんな中、イマイチ釈然としないのが病院で支払った「差額ベッド代」 のコトです。 差額ベッドとは正式には「特別環境療養室」 といい、厚労大臣が定める選定療養のひとつ です。簡単に言ってしまえば個室or4人以下の病床を指し、その部屋の利用料のコトを差額ベッド代と言います。 (ここでは細かい定義は省略させていただきます。) 残念ながら、健康保険適用外となっているため、高額療養費制度の対象外となります。 で、ご契約者から 「差額ベット代は医療費控除の対象なの?」 と聞かれる場合があります。 この記事の結論を先に申し上げると、「詳しくは税務署でお尋ねください」 という回答となります。私は税務署職員でもなく、税理士資格すらありませんからね。。。 はい、話を戻しましょう。 国税庁のホームページの、医療費控除の対象となる入院費用の具体例 のところに、このような記述があります。《国税庁HPより》
2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
しかし、問い合わせがゴマンとあるのでしょうね。 質疑応答事例>所得税目次一覧の中に、こんな記述があります。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/16.htm
差額ベッド料 【照会要旨】 いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です (所得税基本通達73-3)。 したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベット料については、医療費控除の対象となりません。 【関係法令通達】 所得税基本通達73-3 注記 平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
先輩諸氏であれば、もう「そもそも論」 にお気づきのハズ。 そう、”医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です” の部分です。 自己都合でなく「診療に必要」ということであれば、もともと差額ベッド代はかからない(払わなくて良い)んじゃないかと。。。 その根拠を、厚労省の通達から引用しますと保医発0326第2号平成22年3月26日 より(PDFファイル) (8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合 としては、具体的には以下の例が挙げられること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合 (当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により 特別療養環境室へ入院させる場合 (例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者 ・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者 ・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者 ・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。) ・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合 (例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
お役所の文面だけを捉えると、医療費控除で認められる差額ベッド代は、そもそも発生していない というコトになります。 ただ現実問題として、いろんなケースや理由を聞きます。やむを得ず差額ベット代を請求されたもしくは支払った場合が・・・。 順番としましては、 ■まず、差額ベッド代自体に異議がある場合は病院へ照会する。 (恐縮ですが、戻ってくるかどうかは申し上げられません。) ■その結果、差額ベッド代が発生し、”医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です” ということであれば、税務署に相談の上、申告するというカンジでしょうね。 医療費控除を行うには、領収証原本を提出しなければいけませんので、差額ベッド代に異議がある場合、証拠となるモノが無くなってしまいますからね。 これも、そもそも論で恐縮ですが、(入院時に)差額ベット代がかかるかどうか?を確認していれば、病院とのトラブルも回避できるのではと思います。 記事はあくまでも個人的見解なので、(差額ベッドの)個々のケースは専門家へ、医療費控除の件は税務署にご相談ください。 長々と申しわけありませんでした。 それでは また。アンタの大イビキは、入院したらかなりヤバイよ! と思った方は ポチッとお願い致します^^ ↓↓↓↓にほんブログ村 保険 ※この記事については、平成24年11月現在の税制を参照しています。 将来的に税制の変更などにより、実際の取扱いと内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。