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あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店

そうだったのか!みんなで学べる保険講座
元外資系保険会社社員の日記・かわら版
兵庫県西脇市で、アフラック募集代理店をやっています。

ピロリ菌感染者は日本人の半数 除菌治療しない限り感染続く
「日本人は胃が弱い」というのは、あながち間違ったイメージではない。厚生労働省の調査によると、胃潰瘍及..........≪続きを読む≫
こんにちは。

さて突然ですが、みなさんはピロリ菌検査を受けたことありますか?

私も、ピロリ菌感染による胃がん発生リスクについては、以前から取り上げられていたので少しは知っていたものの、実際に検査を受けたことはありません。

このアメーバニュースにもある通り、ピロリ菌に感染していたからといって、全てがそうなるわけではなく、あくまで危険因子のひとつとしてとりあげているに過ぎません。

今まで、胃炎を患ったり、胃もたれなどを感じたコトが少なかったこともあり、特に意識をしてこなかったのが理由ですね。おまけに、検査費用が自費だったことも理由のひとつでしょうか。(※自費と言っても数千円です。胃潰瘍、十二指腸潰瘍などを患った方は健康保険適用になるそうです。)

これは最近知ったのですが、群馬県高崎市神戸製鋼所(健保組合)などの自治体や企業において、無料でピロリ菌検査を実施されているようです。

また、ピロリ菌外来を設置している病院もあるようですから、私の認識が浅かっただけかもしれません。




今まで、がん検診のことについては言及してきたものの、ピロリ菌のことは一切触れてませんでした。除菌の是非はともかく
、今後意識をしていくという意味の備忘録として、エントリーしました。

これについて、何か記事に出来そうでしたら、また書くかもしれません。
ご参考までに、こちらもリンクしておきます。
2006/9/4 ヘリコバクターピロリ感染と関連要因による胃がんリスク

とりとめない話で恐縮です。

それでは また



ひょっとして、メタボ検診よりも重要じゃないの?
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こんにちは。

「請求し忘れない」というのも大事ですが、「請求そのものができない」ケースを考えてみましょう。

繰り返しで恐縮です。基本的に、被保険者=給付金受取人の場合です。そのご本人に事情があって、請求できないケースも考えられます。保険会社も”特別な事情”のある場合は考慮してくれます。

特別な事情とは、おおむねこのような場合です。

■被保険者が、病気や事故などにより、給付金などの請求を行う意思表示が困難である場合
■被保険者が、「がん」などの病名の告知や余命宣告の告知を受けていない場合
■その他、これらに準じる状態であると保険会社が認めた場合

※保険会社により、異なります。

ご本人の状態が重篤であったり、痴呆というケースが考えられます。意思表示できなければ、給付金請求書に字が書けないどころの騒ぎではありません。これからの高齢社会では、十分考えられうるケースです。

2番目の病名告知の問題は、非常に難しいですね。たとえばアメリカでは、患者さん本人に「がん」告知をする割合は、ほぼ100%に近いそうです。

それに対し、日本では1994年当時、約20%程度でした、それがここ20年ほどで、その割合は上がっては来ているものの、約6~8割程度(調査により異なる)にとどまっています。告知をされていないのに、本人が必要書類、つまり診断書を取り付けることはできないでしょう。余命宣告もしかりです。

いずれのケースも、ご本人およびご家族にとりまして、トップクラスのナーバスな問題です。そうは言っても生活費や治療費などの関係で、どうしても本人以外のご家族が、給付金請求をしたい場合も想定されます。

そんな”特別な事情”の場合、(指定)代理請求制度というものがあります。

■被保険者と同居または同一生計の戸籍上の配偶者
■被保険者と同居または同一生計の3親等内の親族
■その他、保険会社が認めた方

※請求人の範囲は、保険会社によって異なる場合があります
。 

の方が、本人に代わって請求することも可能です。
(※これは旧来の制度で、後にご説明する「指定代理請求特約」にあてはまらない場合で、活用出来るケースです。)

考えてみてください。一人暮らしや別居されている方はどうでしょうか?上記にあてはまる方がいない場合は困りますよね。そんな場合に役立つ特約があります。

それは以前、記事にさせていただきました指定代理請求特約です。”制度”と何が違うかというと、あらかじめ代理してくれる人を、一人指定しておくことです。

それにより、同居または同一生計の”括り”のない人を指定できたり、受け取れる給付金・保険金の種類が増えたりします。

●被保険者の戸籍上の配偶者
●被保険者の直系血族
●被保険者と同居し、または同一生計の3親等内の親族

(指定できる範囲:A保険会社の場合)
 

こちらは、ここ何年か前に出来た特約です。新規契約においては多くの代理店が、契約者にご説明差し上げ、特約付加(指定)されていると思います。

既存の契約や保険期間の途中でも、指定(撤回・変更も)出来ます。実際、ご自身の契約はどうなのか?代理店や保険会社に問い合わせしてみてください。

これから特約付加する場合は、手続きに必要書類はあるものの、比較的簡単です。おまけに、この特約保険料は(ゼロ)円です。

少々語弊のある言葉ですが、この特約はすごく便利だと思います。この特約を付加する事で、ご家族の経済的な悩みや不安を、解消出来る場合もあります。ご家族に対する愛情のひとつとして、おすすめしておきます。

この特約を付加した場合は、死亡保険金受取人同様、指定代理請求人の方にその旨をお伝えください。

           ※今年の漢字は「金」でしたね。

念のため、冒頭の「病名の告知をしていない場合」に関してですが、請求して本人に病名が知れたら一大事ですので、そこは保険会社や代理店と、上手く手続きを進めてください。

またまた記事がくどくなり、申しわけありません
m(_ _ )m
それでは また。


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※上記制度および特約の付加に関する内容、そして制度および特約を使って給付金請求を行う場合の必要書類などは、保険会社によって異なります。現時点(平成24年12月)でブログ管理人であるワタクシが、把握しているものに限っております。あらかじめご了承ください。


こんにちは。

数記事にわたり、連々と「保険金請求をし忘れないために!」を綴ってまいりました。本日は入院時に保障される、医療保険(特約)の給付金請求について一言。

さて、せっかく入った保険なのに、なぜ請求をし忘れる事態に陥るのでしょうか?

当たり前のような話で恐縮ですが、保険会社はみなさんの生活を監視しているわけでもなく、誰が、いつ、どのように入院したかわからないのです。

入院して自動で振り込まれたりしたら、別の意味で怖いですよね。ですから、給付金を受け取るには、保険会社(代理店)に請求をしてはじめて受け取れます。

指定代理人請求をするなど一部のケースを除き、被保険者=給付金受取人ですから、ご自身が忘れずに請求するだけで良いのです。連絡さえしておけば、給付金請求書類や取付書類など、後日時間がある際にやればいいのですから・・・。

記事の結論を、先に申し上げておくと、
忘れないウチに保険会社(代理店)に連絡してください。
という事です。


確かに”請求してもらえるか?”または”対象となるか?”迷われるケースもあるでしょう。迷われているウチに請求するコト自体を、忘れてしまわないとも限りません。そんなのを一切合切含めて、連絡さえしておけば、ご自分のせいで請求し忘れる事態は防げます。

入院保障手術保障など、加入する前はいろんな内容のものがありますので、迷ったりするのは当たり前です。しかし、加入後は対象となるものは決まっていますので、ご自身が判断するよりも、保険会社に連絡するという方が重要なのです。

つづけます。

ド忘れや、保険に入っているコト自体を忘れていた、というのも理由のウチですが、他にどういった場合、忘れやすいかというのを考えてみました。

■該当する保障とは思わなかった、勘違いした。
■(パッケージ商品等で)たくさんの特約がついていたので、保障内容がわからなかった。
■複数の保険会社から加入していて、その内の一つを請求し忘れた。
■病院で医師から”処置しておきました”と言われたので、手術に該当すると思わなかった。
■入院給付金を入院中に請求し、(退院後)残りの入院期間分を請求し忘れた。
■(死亡保険金受取人が)死亡保険金は請求したが、生前に入院や手術した給付金の分を忘れていた。

など・・・

●上から3つ目までの事由は、保障や内容を日頃から「確認」しておくと、かなりの確率で防げるでしょう。

男性(ご主人)に多く見られる、「保険は妻に任せている」というのも考えモノです。場合によっては、奥さんがいないと”靴下がどこにあるかわからない”と同義に聞こえます。

●4つ目はレアケースなのですが、お医者さんが患者さんの気持ちを考えて「手術」という言葉を使わずに、声をかける場合もあります。「たいした事なかったよ」という配慮なのですが、実際に領収証(診療報酬明細)には、手術の点数がついていたりする場合も考えられます。

もちろん給付対象となる「手術」ではないのかもしれませんが、勘違いする可能性として取り上げました。また関連して、自分では「通院」いわゆる外来と思っていたが、実は入院だったりなんてケースですね。
※あくまでケース想定です。当てはまったから、実際に保険会社から受け取れるということではありません。

●5つ目は、気をつけたいケースです。退院後に1回で請求すれば防げる項目なのですが、諸事情で入院中に請求したいケースがあると思います。診断書などの内容で、再度給付金請求書を送ってくれる会社やケースもありますが、念のため請求連絡を忘れずに。

●6つ目は、被保険者(給付金受取人)が注意するというより、死亡保険金受取人なり被保険者の相続人が、留意いただきたいケースです。故人(被相続人)がどんな保険に加入していたのか、把握しておく必要があるかと。

また、時間が経ったにも関わらず、ふと思い出す場合もあります。どんな場合に「請求するコトを思い出した」のでしょうか?
実際にあったケースを、いくつかご紹介しておきましょう。
※守秘義務に絡むといけないので、多少アレンジしております。

■代理店の顔を見たから(声を聞いたから)。
■ママ友と保険の話をしていて思い出した。
■(入院中)同室の方と話題になったから。
■保険会社から送られてくる「ご契約内容の確認」を見て。
■     〃          「保険料控除証明書」を見て。
■医療費控除を受けようと、病院の領収証を整理していた時。
■再入院し、以前の分を請求していないコトに気づいた。
■保険を見直そうと、新しい告知書(申込書)に目を通した時、以前入院・手術したことの事実を思い出した。
など・・・


以前の記事で、時効の説明も致しましたが、時が経つのはアッという間です。
時が過ぎ、診断書を書いてもらうべき病院が閉鎖されたなんていうことも、可能性が全くないわけではありません。そうなるとやっかいです(通常の請求と比べて)。

給付金請求に関し、時が経って有利になることも考えにくいですし、「証拠」が薄れてしまっては、保険会社も手の打ちようがありません。

早々に請求していれば、なんて事なかったのに!というコトだけは避けたいですね。

次記事につづきます。
それでは また。

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