こんにちは。
「請求し忘れない」というのも大事ですが、「請求そのものができない」ケースを考えてみましょう。
繰り返しで恐縮です。基本的に、被保険者=給付金受取人の場合です。そのご本人に事情があって、請求できないケースも考えられます。保険会社も”特別な事情”のある場合は考慮してくれます。
特別な事情とは、おおむねこのような場合です。
■被保険者が、病気や事故などにより、給付金などの請求を行う意思表示が困難である場合
■被保険者が、「がん」などの病名の告知や余命宣告の告知を受けていない場合
■その他、これらに準じる状態であると保険会社が認めた場合
※保険会社により、異なります。
ご本人の状態が重篤であったり、痴呆というケースが考えられます。意思表示できなければ、給付金請求書に字が書けないどころの騒ぎではありません。これからの高齢社会では、十分考えられうるケースです。
2番目の病名告知の問題は、非常に難しいですね。たとえばアメリカでは、患者さん本人に「がん」告知をする割合は、ほぼ100%に近いそうです。
それに対し、日本では1994年当時、約20%程度でした、それがここ20年ほどで、その割合は上がっては来ているものの、約6~8割程度(調査により異なる)にとどまっています。告知をされていないのに、本人が必要書類、つまり診断書を取り付けることはできないでしょう。余命宣告もしかりです。
いずれのケースも、ご本人およびご家族にとりまして、トップクラスのナーバスな問題です。そうは言っても生活費や治療費などの関係で、どうしても本人以外のご家族が、給付金請求をしたい場合も想定されます。
そんな”特別な事情”の場合、(指定)代理請求制度というものがあります。
■被保険者と同居または同一生計の戸籍上の配偶者
■被保険者と同居または同一生計の3親等内の親族
■その他、保険会社が認めた方
※請求人の範囲は、保険会社によって異なる場合があります。
の方が、本人に代わって請求することも可能です。
(※これは旧来の制度で、後にご説明する「指定代理請求特約」にあてはまらない場合で、活用出来るケースです。)
考えてみてください。一人暮らしや別居されている方はどうでしょうか?上記にあてはまる方がいない場合は困りますよね。そんな場合に役立つ特約があります。
それは以前、記事にさせていただきました指定代理請求特約です。”制度”と何が違うかというと、あらかじめ代理してくれる人を、一人指定しておくことです。
それにより、同居または同一生計の”括り”のない人を指定できたり、受け取れる給付金・保険金の種類が増えたりします。
●被保険者の戸籍上の配偶者
●被保険者の直系血族
●被保険者と同居し、または同一生計の3親等内の親族
(指定できる範囲:A保険会社の場合)
こちらは、ここ何年か前に出来た特約です。新規契約においては多くの代理店が、契約者にご説明差し上げ、特約付加(指定)されていると思います。
既存の契約や保険期間の途中でも、指定(撤回・変更も)出来ます。実際、ご自身の契約はどうなのか?代理店や保険会社に問い合わせしてみてください。
これから特約付加する場合は、手続きに必要書類はあるものの、比較的簡単です。おまけに、この特約保険料は0(ゼロ)円です。
少々語弊のある言葉ですが、この特約はすごく便利だと思います。この特約を付加する事で、ご家族の経済的な悩みや不安を、解消出来る場合もあります。ご家族に対する愛情のひとつとして、おすすめしておきます。
この特約を付加した場合は、死亡保険金受取人同様、指定代理請求人の方にその旨をお伝えください。

※今年の漢字は「金」でしたね。
念のため、冒頭の「病名の告知をしていない場合」に関してですが、請求して本人に病名が知れたら一大事ですので、そこは保険会社や代理店と、上手く手続きを進めてください。
またまた記事がくどくなり、申しわけありませんm(_ _ )m
それでは また。
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※上記制度および特約の付加に関する内容、そして制度および特約を使って給付金請求を行う場合の必要書類などは、保険会社によって異なります。現時点(平成24年12月)でブログ管理人であるワタクシが、把握しているものに限っております。あらかじめご了承ください。