国民年金未納者、過去最多の455万人--世帯所得1000万円以上でも3%が未納厚生労働省は17日、「2011年国民年金被保険者実態調査」の結果を発表した。同調査は、第1号被保険者..........≪続きを読む≫1号期間滞納者(過去2年間まったく納めていない未納者)は455万1,000人(26.2%)で、過去最多となったことがわかった。
こんにちは。
とあるブログ様の記事を見ていたら、国民年金のコトについて触れておられたので、私も一言。
とりあえず、「支払えるのに、なぜ支払わないのか?」というのは横においといて、国民年金法にこんな条文があります。
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
世帯主ご自身が、年金保険料を支払わないのは、ご自身の責任であり、今さら私が申し上げるまでもございません。さらに付け加えて申し上げるなら、年金は法律でしばられているので、破綻はしないでしょう。極論ではあるものの、法律を変えれば良いだけのハナシです。
もちろん、どのレベルで破綻しているという定義は個人個人で違うと思いますがね・・・・、はい極論です。
それはさておき、お恥ずかしながら、以前私自身が単身世帯だったということもあり、世帯主の連帯納付する義務のことなど、あまり意識をしておりませんでした。(現在は親と同居しましたが、未だ独身は変わらずww)
もともと配偶者の方の保険料を支払われている方に取りましたら、何てコトのない記事ではありますが、ひょっとしたら、私と同様に思われているご家庭もあるかもしれません。
お子さんなどが年金保険料を未納していた場合に、親にまで督促が行くかは別として、親御さんが本人に代わって支払うとしても、ずっと支払うコトはできませんので、根本を考えねばいけないのでしょう。

さて、前置きが長くなりましたが、本題に入ります。
仮に親御さんが、(同一世帯の)お子さんの年金保険料を支払ってあげたとしましょう。
もともと、ご自身および配偶者の国民年金保険料を支払った場合、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となることは、ご存じだと思います。
《政府広報オンラインより引用》
本人の国民年金保険料以外に、配偶者や大学生の子どもなど家族の国民年金保険料を納付している場合、納付している方の社会保険料控除の申告に加えることができます。控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。
社会保険料控除の申告は、給与所得者は年末調整で、給与所得者以外の方は確定申告で行います。申告の際には、日本年金機構から国民年金保険料を納めていただいた方(被保険者本人宛)に送付する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要となります。
詳しくはコチラ
家族の国民年金保険料を納付した場合も、全額、社会保険料控除の対象になります
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/1.html
コチラも参考になれば幸いです。
No.1130 社会保険料控除(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合
Q1
生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
A1
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
(所法74)
念のためお断りをしておくのですが、親のスネかじりを推奨する記事ではございませんし、当局の回しモノでもありませんので、そこのところご了承ください。
もし、同一世帯のお子さんの年金保険料を支払った場合には、自営業者の方は、その分を忘れずに確定申告したいものです。(サラリーマンの方は年末調整で)
以前、国民年金保険料の納付可能期間延長という記事でも触れましたが、過去10年まで遡って未納保険料を支払える制度も出来ました(平成27年9月30日までの時限立法)。
この件もありましたので、補足として記事に致しました。
でも何て言うんでしょうか、親の年収が高かったら、ある意味これも節税にもつながるのでしょうか? ん~・・・。
記事につきましては、あくまで個人的意見ですので、本件および確定申告に関する件は、税務署や税理士さんなど専門家にご相談ください。
それでは また。
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