ハローワーク手続きと、懐かしの社労士受験の知識 | やさいのほとり

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40代後半に離婚しました。
元主婦がなんとか再就職して自活。(現在は50代)
涙あり笑いありの再出発日記です^^

ブログはゆる~い駄文かな。(短歌は力入れてます)
多くの方に読んでいただけたら嬉しいです。

過去最速で「離職証明書」を送付いただきました。
その職場によっては、離職後1か月近くも待たされるところもありますからね。
 
離職票と離職証明書は、在職中に自分で作成しましたし、送付用の切手もお渡しして、さらに「同期氏から、前職ではすぐにもらえたのでよろしくとプレッシャー掛けられました」と、事実として伝言しておいたためか、多忙な□長がソッコーで手続きに行ってくださいました。感謝です。
 
せっかくなので、わたしも即座にハローワークの受給申請に行ってきました。
最も心配だった、基本手当受給までの「給付制限なし」は、本当にその通りでした。
社労士試験勉強で学習したところの「特定理由離職者」に自分は当てはまるのだなぁとなぜか感慨。
倒産、解雇、雇止めなどがこの条件にあたります(感慨に浸るシチュエーションではな~い)
 
他には自己都合退職による「一般離職者」、「就職困難者」があり、被保険者期間や受給者の年齢によっても、給付日数が細かく分かれます。
それらの数字を、無理くりな語呂合わせで丸暗記したのは懐かしい思い出です(今でも表を諳んじて作成できます)
 
この学習をしていた頃、「知らないことは恐ろしいこと」と苦しいまでに実感しました。
せっかく立派な救済制度があっても、知らなければ活用のしようもありません。
苦しいまでにとは大げさなようですが、知らなかったための損失が自分にとってもかなりあるからです。
 
たとえばブラック企業で年間休日40数日程度で朝から晩まで働いていたのも、本来はあり得ないことです。
「有給休暇」という制度は絵にかいた餅で、取れる人は実際は居ないんでしょ?と、本気で思っていました。
なので2年間で有給休暇を取った日は一日もなく、それどころか法定休日も取れていないのだから完全な法令違反です。
後から知ると狂おしいです。
 
:::::::
 
だいぶ脱線しましたが、雇止め離職者の45歳以上~60歳未満枠に該当ということで、かなり配慮いただけることになりました。
今回は給付制限も無いうえに、給付日数が180日もあります。
 
これを確認できたことで、就活の気を緩めないよう気を付けなければです。
45歳以上~60歳未満枠がこれだけ配慮されているのは、それだけ再就職が厳しいことにほかならないからです。
ハローワークの窓口でも、帰り道でも、前職での知り合いにバッタリ会いました。
こんなことも、仕事に就くことの楽しさだと思いました。
 
手続きの窓口では、「離職証明書の記載に間違いはありませんか?」と尋ねられ、(勿論。だってそれ自分で書いたんですもんと思いつつ)「はい、間違いないです」と大人しく答え、
いろんな説明にも(社労士学習で知っていましたが)、初めて聞いたかのように初々しく相槌を打っていました。
 
そのためか「30歳枠では?」と窓口職員さんに言っていただきましたが、完全なイジリですよね。言い慣れた感じでしたから笑
(それでも気を良くして、まともに照れた反応をしてしまいました。アホだ~)
 
それではまたです~
 
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