「小さな会社の儲ける力を育てる」
税理士の小野澤寿一です!
お手伝いをしています!
私は税理士である父親の下で勉強し、資格取得後そのまま父親の顧客を引き継ぎました…
父親が開業しそして私が引継ぎ合わせて60年になります!
父は84になります、
なので私が引き継いだ顧客も
同様の年代の方が多く
事業承継の問題を抱える会社も
少なくありません…
そんな中…
長くお付き合いを
いただいた社長さんから…
息子に事業を引き継がせる
とのお話がありました!
それにあたり…
税理士は御子息と
交流が深い方に
お願いするとのこと…
そうです…契約解除です⤵
わたしの力が足りないこともあったりで…
仕方ありません…
でここからが本題です…
私の父親は、
この御子息の先々代のころから
お手伝いをさせて
いただいていて…
この会社を設立する際に
その先々代から
発起人になってほしいと…
(父はこの会社の創業時の株主)
そしてわたしは、
その株を
父から
もらっていたんです・・・
でも…
もう持っている意味が…
なので、買っていただけないかと
お願いしてみました…
そのときの
新しい税理士さんからの確認事項が
その株…「出資株」?「名義株」?…
でした…
102日目(102/1557)いきます(^-^)/
名義株とは…
株主名簿に記載されている株主と
その株式の実質的な所有者とが一致していない
株式のこと…
つまり、「書類での名義上の所有者と
実際の所有者とが違う」株式のことです。
以前は商法で…
「会社を設立するときは最低7人の発起人が必要」
だったんです。
なので…
創業者が100%お金を出して、
家族や親戚、従業員などの名前を借りて
会社を設立することが行われていたんです
これが「名義株」です
この名義株
税法上は、書類上の名義人のものではなく
創業時にお金を出した
創業者の財産としてカウントします
この名義株を放置しておくと…
相続税の課税漏れが生じたり
権利がどこにあるのか
についてのトラブルが生じたり
なんです
新しい税理士さんは
今後発生するであろう問題点を
ちゃんと見ているんですね
今回の場合、
父が出資時の払込金の領収書
を持っていたので…
私が所持している株式は
「名義株」ではなく
「出資株」として
認めていただけました
家族で経営されている
会社の株主さんは一度
「出資株」なのか?
「名義株」なのか?
調べておくといいですね
今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
想いの実現について一緒に考える
ホスピタリティパートナー
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