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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

配当所得はもともと総合課税。総合課税とは給与や年金、不動産所得などと合算して課税されること。
しかし、配当所得は分離課税を選択することもできる。
配当以外の所得が高い人は分離課税が有利。
配当所得は、どちらの場合も総合でも分離でも国税7%と地方税3%の税金が源泉分離課税されて手取りで入金される。(平成26年からは15%と5%になる)
ところで、株式に投資をしている人は、証券会社で特定口座を作って証券会社に株取引の計算をお任せし、株の配当もそこへ入金されるようにしていることが多い。
その年の株取引が赤字の時は配当の税金が還付になる。株取引が黒字の時は株の税金、配当の税金が引かれ終わり。
ところが、その配当の税金に関しては、自分の配当以外の所得の税率を見て、5%、10%の人は
総合課税を選択して確定申告をすると、税率と配当控除という税額控除があるので税金が戻ってくる。

特定口座で源泉ありを選択していても、場合によっては配当所得だけを総合課税を選択できるということ。

外国から商品、製品を輸入する場合、日本の税関を通るとき、関税や消費税を支払わないと引き取れない。
支払った関税や消費税は仕入代の一部となる。
その、商品、製品を返品する場合は、こちらが外国へ輸出することとなり、商品や製品にかかった消費税は還付される。
輸出を専門にしている事業者なら、輸出免税で必ず消費税が戻る。
たまたま返品取引がある場合、手続きがわからなくて、トホホ途方に暮れた。
東京税関相談室に電話すると、電話口にでた担当官が親切丁寧わかりやすく説明、指導してくれた。
やれやれ、一件落着
毎年、この時期は確定申告にはまだ、時間がある。と思いきや?
実は確定申告はもう始まっている。
カンプの確定申告書の提出が年が明けるとできる。
そして、個人だけではなくて会社(法人)も昨年一年間に支払った給料、報酬、地代家賃を整理、見直しをする時期でもある。
これらをまとめたものが法定調書と言われる書類。
税務署に今月末までに提出する必要がある。
ただし、提出をしなかったからと言って罰則はない。
この法定調書も個人確定申告のマエフリのようなもの。
つまり、会社が個人へ支払った経費は個人では収入になるから個人はそれを収入として確定申告をしているかどうか税務署はチェックする。
税務署へのサービスへの一環作業に励む今日この頃。
誰が考えたのか知らないが、なんともよくできた仕組みかと毎年のことながら、感心する