配当所得 | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

配当所得はもともと総合課税。総合課税とは給与や年金、不動産所得などと合算して課税されること。
しかし、配当所得は分離課税を選択することもできる。
配当以外の所得が高い人は分離課税が有利。
配当所得は、どちらの場合も総合でも分離でも国税7%と地方税3%の税金が源泉分離課税されて手取りで入金される。(平成26年からは15%と5%になる)
ところで、株式に投資をしている人は、証券会社で特定口座を作って証券会社に株取引の計算をお任せし、株の配当もそこへ入金されるようにしていることが多い。
その年の株取引が赤字の時は配当の税金が還付になる。株取引が黒字の時は株の税金、配当の税金が引かれ終わり。
ところが、その配当の税金に関しては、自分の配当以外の所得の税率を見て、5%、10%の人は
総合課税を選択して確定申告をすると、税率と配当控除という税額控除があるので税金が戻ってくる。

特定口座で源泉ありを選択していても、場合によっては配当所得だけを総合課税を選択できるということ。