小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ -18ページ目

小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

絶好の天気に恵まれて、無事終了。
マラソン日和とはあんな天気だろう、気温、風、湿度、すべてが大阪マラソンに味方してくれた。
3万人のランナーが、整然と大阪城のお堀の周辺に整列して一斉にスタート。
大阪城の紅葉も美しかったけど、御堂筋の銀杏並木の素晴らしいこと!
落葉する一歩手前の銀杏の美しさを堪能しながら、堂々と御堂筋や千日前通を走るなんて!
沿道の応援も凄かった!頑張れ頑張れと言ってくれても。
「シンドいのは気のせい」。「足が痛いのは気のせい」大阪らしい叱咤激励が飛び交う。
とはいっても、やはり20キロを超えると、スタートした直後から比べると急速に速度が落ちる。
練習がモノを言うとはこのこと、と思い知る。
マイペースの練習では自己記録更新はできないね。やっぱり。
制限時間7時間には余裕があったけど、6時間になるとギリギリというタイム。
5時間を切れるようになりたいな。
サポーターの方々の心くばりも行き届いていた。
親切だったし、ランナーを思いやる細かい配慮が感じられた。
大阪サイコー!大阪を自慢できるし、誇りにも思えた一日だった。

年末調整の資料が税務署から送られ、社員の方は扶養控除申告書や保険料控除申告書を
記入する時期ですね。
年末調整で控除できるもので「生計を一にする」が条件になっているものに
配偶者控除、扶養控除、寡婦寡夫控除、地震保険料控除、社会保険料控除があります。
では、「生計を一にする」とはどういうことでしょうか。
基本的には一つ屋根で一緒に生活をしている。あるいは
一緒に生活をしていなくても、一つの財布から出たお金で生活をしている。ということです。
同居していなくても生活費をもらっていたら「生計を一にする」ということになります。
例えば、勤務、勉学、療養などの理由で生活費を送金してもらって別の場所で生活している
場合です。
では、親族とはどんな人たちをいうのでしょうか。
6親等以内の血族、3親等以内の姻族ですが、具体的には
6親等以内の血族とは父母、子、孫、祖父母、兄弟、甥姪、叔父叔母、従姉妹など
3親等以内の姻族とは配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪など
です。
これらの親族の生活費を負担していたら、同居、別居を問わず「生計を一にする親族」ということになります。
配偶者控除、扶養控除には親族の所得制限はあります。
年末調整では控除できないけど、医療費控除、雑損控除を受ける場合も「生計を一にする親族」であることが条件です。