税務調査 | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

税務調査が10月にとある会社にありました。

会社の仕入先、家賃地代の支払先、従業員の給与支払の状況、業務委託先の住所氏名などを主に聞かれました。

どの相手も請求がきて滞りなく綺麗に支払いをしているので、当社にはとくに問題ありませんでした。照れ

調査官は支払先の住所氏名、振込口座まで控えて帰りました。ずいぶんのこの作業に時間をとってました。えー

当社の内容より、支払先のことが重要なのでしょうか!?

相手がきちんと申告をしているか調べるのかなビックリマーク

最終的に問題となった項目は奥様へ支払う事務代行手数料が給料ではないかとの指摘がありました。これには、社長の考えで継続的な雇用契約で従業員として雇っているつもりはないので業務委託でいきたいと主張し、認められました。給与となると消費税が非課税なので仕入税額控除できません。源泉徴収もしなければなりません。

それとホームページの作成料についてどんな内容かということでした。27万円の支払いですが、複雑高度なシステムの制作は含まれてはなかったので広告宣伝費でOKでした。口笛

この会社の社長は会社運営に堅固な信念をもって取り組まれてます。会社である以上利益をださなければならない。必要なものにはお金をだすが、無駄使いはしない。借入は必ず返済する。当たり前のことばかりですが、その志が税務調査に通じ、修正なしで終わったのかなと思いました。