Aさんは離婚をするにあたり、夫から自宅をもらうことになりました。
夫名義の自宅をAさん名義に変更するには、二つの方法があります。
一つは夫からの贈与。
一つは夫からの財産分与。
それらどう違うのかというと、
贈与は渡す人、もらう人の意志確認が必要でそれを証明するため贈与契約書を作成します。
贈与税の申告はもらった人がします。
しかし、婚姻関係が20年以上の夫婦間の贈与は住宅取得等資金の贈与の特例があり、2000万円まではもらった人は贈与税がかかりません。
この贈与税の特例を使おうとすると、婚姻期間中でなければなりません。
贈与をしてもらって、すぐに正式に離婚をしてもOKです。
一方、夫からの財産分与ですと、夫が妻へ自宅を売却をした形になります。
夫が譲渡所得の申告が必要になります。
しかし、これも譲渡所得の特例で譲渡益がでた場合、3000万円まで利益を相殺できますので、譲渡税はかかりません。しかしこの特例は売却相手が他人でなければなりません。
正式に離婚が成立してからでなければ居住用財産の3000万円控除の特例は使えないことになります。
正式に離婚が成立してない状態の場合は、夫から妻へ贈与をし、贈与税の住宅取得等資金の特例が使う。
離婚をしてしまってからは、妻は財産分与を請求し、夫から妻へ財産を渡してもらう。
いずれの場合も高額な億ションでない限り、妻には税金はかからない。
しかし、不動産を取得した妻には後日、不動産取得税はかかります。