白色申告者の記帳・記録保存義務 | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

白色申告の事業所得・不動産所得者で課税所得が300万円以下であれば記帳・保存が免除されてきた。
これは領収書の保存すら必要がないことを意味する。
あるいは帳簿がなくても領収書さえあれば認められるのなら、他人の領収書をもらって経費にすることもできる。
つまり、申告書に経費を適当に記入して所得を減らすことが可能になる。
売上が何億とある個人事業者も適当に経費を計上すれば所得を300万円以下に圧縮できるということ。
このようなグレーな実態があって平成23年度12月改正で白色申告者も記帳・帳簿の保存が義務付けられた。
青色申告の特典を叫んでも、白色で帳簿をつけずに申告するほうがメリットがあるということだった。
改正の趣旨がよくわからなかった。
これを封じるために今回の改正が行われたということが読めた。
税理士の立場としては、白より青のほうがトクですよ。と言い続けてきたがもっと深い裏技があった。
平成26年1月からはそんな裏技は使えなくなる。
簡単でいいから売上や経費の根拠となる記録を付けて保存し、申告に臨んで欲しいものだ。