夫名義の自宅の一室で妻がピアノ教室をしている場合、
その自宅にかかる固定資産税、建物減価償却費、ローン利息はピアノ教室の経費になるでしょうか。
他人であれば家賃を支払い、それらはその他人の不動産所得の経費になる。
家賃を支払う相手が生計を一にする夫(親族)の場合は、家賃は経費とはならず、
相手が受け取るべく家賃も収入とならない。
そのかわり、家賃収入に係る減価償却、固定資産税、金利などの経費はピアノ教室の経費になる。
自分が所有していない資産であっても
同一生計親族が所有する資産にかかる経費は自分の事業の経費になる。
当然ながら、経費にできるのは事業に供している部分のみです。
所得税法独特の考え方です。