ふれすかんさんのブログから転載します。
動物愛護の精神に反していませんか。
みんなで考えたい問題です。
【緊急告知!】
【4/1 高知で猫殺しが始まります】
本日から高知で 飼い主不明の猫を
無料で引き取る制度が始まりました
目的は野良猫撲滅!
飼い猫や地域猫も殺されてしまい ます
首輪猫 さくら猫 地域猫は除外と 言っていますが
高知の今までのやり方からにわかに信じがたいのです
*動物愛護への意識が低い為か、
さくら猫、ましてやマイクロチップの知識もない
作業員の方により、実際の引き取りや処分が
されている、という証言があります。
*即日殺処分は今に始まった事でなく
過去もほぼ即日処分され続けてきました。
この10年間 隠蔽された事実があります
更に驚く事に高知県小動物管理センターの山本祐三所 長は
山本祐三所長は大の猫キライと言われています
今までも無数の捕獲器の罠にはまりたくさんの猫が
小動物管理センターは 成猫は引き取らない殺処分しな いと
言って きましたが 民間の田邊工務店に委託金を
渡し 猫の殺処分を依頼しています
年間の委託金
年間5000万円以上![](https://i.yimg.jp/images/mail/emoji/15/ew_icon_s325.gif)
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H21~23 1憶5907万5千円![](https://i.yimg.jp/images/mail/emoji/15/ew_icon_s325.gif)
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H24~26 1憶6747万5千円![](https://i.yimg.jp/images/mail/emoji/15/ew_icon_s325.gif)
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こんだけあれば、シェルターが建つやろ!
これだけの委託金が支払われて います
役所はその内訳は知らないと 平然と言います
更に驚く事に高知県小動物管理センターの山本祐三所 長は
県職員 ではなく 猫殺しを受け負う 田邊工務店の出向所長です
あり得ない!
癒着と言われるのは 当たり前です
山本祐三所長は大の猫キライと言われています
今までも無数の捕獲器の罠にはまりたくさんの猫が
命 を落としました
毒餌をばらまき毒でも駆除しています
飼い猫達も犠牲になりました この事に関して役所も愛護センター
も知事さえも まったく知らなかったと罪を たらい回しにしています
4/1 からさらに猫達は処分されます
このセンターには動物収容場もなく 譲渡なども まっ たくありません
【皆さんに御協力のお願い】
①田邊工務店への委託を即刻廃止
こちら→ふれすかんさんのブログ
このセンターには動物収容場もなく 譲渡なども まっ たくありません
猫はすべて殺処分の対象です
【皆さんに御協力のお願い】
①田邊工務店への委託を即刻廃止
②きちんとした収容スペースを 作る事
③譲渡のシステムを制度化する事
③譲渡のシステムを制度化する事
④収容した犬猫の情報をHP等で開 示する事
高知県知事様!
高知県委託業者さん!
高知県動物行政従事者さん!
猫をみだりに殺すのは、動物愛護法違反です!
即日殺処分は動愛法35条4
(高知県委託業者並びに高知県動物行政は
飼育希望者募集していない)に違反
35条の4
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。
次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
高知県の猫に対して殺す措置は
正当な理由とはならず、みだりに殺すことになる!
動物愛護法44条 違反!
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
動物行政に委託されている
業者が殺して良い理由には成らない!!
したがって、この工務店のしてきた事は
許される訳が無い!!
読めば読むほど酷すぎる!!
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転載はここまでです。
ここの県で産まれて棄てられた、また迷子になった犬や猫の運命は死しかないのでしょうか。
どの犬にも猫にも生きる権利があるはずです。
その権利を勝手に奪う事は許されることではありません。
高知県の行政がこの過ちに気付いて、速やかに改善されることを願います。
小さな声でも集まれば大きな声になる
小さな命を守ることが多くの命を守ることになる
高知県への声の届かせ方はふれすかんさんのブログに載っています。
良い方向に進むことを願います。
よろしくお願いします。
こちら→ふれすかんさんのブログ