*2015/04/08より
政治家、有名人、大きな団体以外の個人名は
今さら、なのですがイニシャルにさせていただくことにしました。
皆さん、こんにちは。
本日は緊急更新させていただきます
今回から通常記事を書きましょう、、
なんて思っていたのですが、、
今までに皆さんが取り上げて下さった
高知県のいろいろな情報の中で、
ブロ友chocolatrose さん経由で
あるブログを知ることができました。
以下にリンクさせていただきます。
↓ ↓
動物行政での殺処分業務に反対です!! 命を生かす業務をしよう!!
さんです。
こちらでは↑全国の殺処分ゼロに向けて、
県政に抗議すべく多くの矛盾と戦っていらっしゃいます。
その中のページ、
http://blogs.yahoo.co.jp/knd_pev77/69735013.html
で、
高知県と委託業者の癒着
について書かれています。
これは、これからも皆さんが
マスコミ関係に投書等、
ご意見、情報を流す上で
知っておいた方が有効と思われますので
急ぎ転載させていただくことにしました。
こちらで今まで知り得た情報も
挟みこませていただいております。。
パープルの部分は、高知県小動物管理センターを変えよう! さん
からの情報を元に私が書き込んだものです。
↓↓↓
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【緊急告知!】
【4/1 高知で猫殺しが始まります】
本日から高知で 飼い主不明の猫を
無料で引き取る制度が始まりました
目的は野良猫撲滅!
飼い猫や地域猫も殺されてしまい ます
首輪猫 さくら猫 地域猫は除外と 言っていますが
高知の今までのやり方からにわかに信じがたいのです
*動物愛護への意識が低い為か、
さくら猫、ましてやマイクロチップの知識もない
作業員の方により、実際の引き取りや処分が
されている、という証言があります。
*即日殺処分は今に始まった事でなく
過去もほぼ即日処分され続けてきました。
この10年間 隠蔽された事実があります
更に驚く事に高知県小動物管理センターの
Y・Y所長は大の猫キライと言われています
今までも無数の捕獲器の罠にはまりたくさんの猫が
小動物管理センターは 成猫は引き取らない殺処分しな いと言って きましたが 民間の田邊工務店に委託金を渡し 猫の殺処分を依頼しています
年間の委託金
年間5000万円以上
H21~23 1憶5907万5千円
H24~26 1憶6747万5千円
こんだけあれば、シェルターが建つやろ!
これだけの委託金が支払われて います
役所はその内訳は知らないと 平然と言います
更に驚く事に高知県小動物管理センターの
Y・Y所長は 県職員 ではなく 猫殺しを受け負う 田邊工務店の出向所長です
あり得ない!
癒着と言われるのは 当たり前です
Y・Y所長は大の猫キライと言われています
今までも無数の捕獲器の罠にはまりたくさんの猫が
命 を落としました
毒餌をばらまき毒でも駆除しています
飼い猫達も犠牲になりました この事に関して役所も愛護センターも知事さえも まったく知らなかったと罪を たらい回しにしています
4/1 からさらに猫達は処分されます
このセンターには動物収容場もなく 譲渡なども まっ たくありません
【皆さんに御協力のお願い】
①田邊工務店への委託を即刻廃止
高知県は自らの手を汚さず、
この事実で、
とくに高知県民の方で
私はキリスト教徒ではありませんが、
高知県県庁 総務部広報広聴課へのお問い合わせ、お葉書、は ↓ ↓
このセンターには動物収容場もなく 譲渡なども まっ たくありません
猫はすべて殺処分の対象です
【皆さんに御協力のお願い】
①田邊工務店への委託を即刻廃止
②きちんとした収容スペースを 作る事
③譲渡のシステムを制度化する事
③譲渡のシステムを制度化する事
④収容した犬猫の情報をHP等で開 示する事
高知県知事様!
高知県委託業者さん!
高知県動物行政従事者さん!
猫をみだりに殺すのは、動物愛護法違反です!
即日殺処分は動愛法35条4
(高知県委託業者並びに高知県動物行政は
飼育希望者募集していない)に違反
35条の4
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。
次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
高知県の猫に対して殺す措置は
正当な理由とはならず、みだりに殺すことになる!
動物愛護法44条 違反!
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物行政に委託されている
業者が殺して良い理由には成らない!!
したがって、この工務店のしてきた事は
許される訳が無い!!
読めば読むほど酷すぎる!!
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転載はここまでです。
どうですか皆さん、、
驚かれたでしょ??
特に、
高知県小動物管理センターの所長が
県の職員ではなく
委託業者、田邊工務店からの
出向所長だったとは!!!!!!!!!
高知県は自らの手を汚さず、
お金を流すことによって、
大の猫嫌いの、この所長に
問答無用、容赦ない殺戮 (特に猫は100%) を
委任しているということです。
この事実で、
皆さんの抗議の仕方も
多様に変わることと思います。
私はもう少し、この田邊工務店を
調べてみたいと思います。
とくに高知県民の方で
この田邊工務店を知る方がいらっしゃいましたら
情報の提供をいただけますと嬉しいです。。
*今さらなのですが個人名をイニシャルに変更させていただきました。
当初、あまり腹立たしさに転載元の記事をそのまま使わせて
いただいておりましたが考え直しました。
イニシャルでもあまり変わりませんが… (^_^;)
イニシャルでもあまり変わりませんが… (^_^;)
*こちらの画像は、当ブログで約1ヶ月半の長期に渡り開催された
122にゃん 参加による 「コワモテコンテスト2015」 の入賞にゃんさん達で
制作させていただきましたキャンペーンポスターの一部です。
↓ ↓ ↓
私はキリスト教徒ではありませんが、
今日は、キリストが磔にされたあの日から、
イエスが蘇った日、復活祭の当日です。
今日は、
今まで訳もわからず、
非情な飼い主から捨てられ、
ただ、生まれた場所を間違えただけで、
同じく非情な者達により
殺され続けた尊い命にも、、、
虹の橋から殺された地へ舞い戻って
恨みを晴らしていただきたいところですが、、
彼らの心はあまりにも清らかで、
恨みつらみもなく、
ただ消されていっただけで、、、
モノ言わぬ尊い命たちで、、
例え恐怖に震えて死んでいっても、
恨んだりしないのです。。
(中には特別な子もいるようですが…)
だからこそ、
その恨みは、
同じく罪多き人間である
私達の手で晴らしてやるしかないのです。。。
さあ、皆さん、
もう少し頑張ってくださいね!!!!!!
よろしくお願いいたします。
前記事でリンクが繋がらなかったChange.orgのキャンペーン
署名運動のリンクはこちらです。
高知県知事に直接署名が届きます!!!!
↓ ↓ ↓
m(_ _)m
以下に高知県、田邊工務店の連絡先を記します。
ホームページはこちら→ http://tanabe-c.jp/
ですが、ここからのお問い合わせはしにくいかも。。
だったら、アナログな方でも抗議できるこちらの方が
お葉書等で貴重なご意見が伝わりやすいかもしれません。
↓↓
株式会社田邊工務店
〒781-2120
高知県吾川郡いの町枝川
652-24
TEL.088-893-3804
FAX.088-893-3835
〒781-2120
高知県吾川郡いの町枝川
652-24
TEL.088-893-3804
FAX.088-893-3835
そして、引き続き、
高知県県庁 総務部広報広聴課へのお問い合わせ、お葉書、は ↓ ↓
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎2階) |
電話: | 広報担当 088-823-9046 |
広聴担当 088-823-9898 | |
ファックス: | 088-872-5494 |
メール: | 111301@ken.pref.kochi.lg.jp |