第3317回 道路の上にゴミステーション等を置いてはならない
法律のお話。
2024年6月9日日曜日の投稿です。
2020年平島団地分裂騒動顛末記 第1293話
【転載・コピー自由です。】
2019年7月23日火曜日の夕方、元パナソニック㈱
岡山東平島工場の旧独身寮で、岡山県のバレーボールチーム
の岡山シーガルズの事務所であった不動産を購入した不動産
管理会社の㈱ジェイ・フィールの責任者の男性は、建物を
解体して整地して、宅地に分譲住宅を建てると説明し、
用地の一番東側に12世帯が使用するゴミステーションを
設置するお話を誰も質問していないのに、現地に来たからか
指を指して話し出したのです。
そのお話を聞いた、平島団地理事会などと名乗り、不良行為を
繰返すことになる 平島団地の小鳥爺さんは顔色を変えて
反発し、反対したのでした。
【2019年当時の解体前の東側の様子。】
【前話 第3315回の続きより。】
どうも当初から、不動産を購入した㈱ジェイ・フィールでは、
東側の交差点が少し広くなっているので、ここの東側に
ゴミステーションを設置しようと考えていたようです。
彼のお話を聞いて、ここにゴミステーションが
出来たら、西から東に強い風が吹いて、ゴミの臭いが
自分の家の中に入るので絶対いけんと繰り返し、
小鳥爺さんが顔色を変えて反対したのです。
それを見ていた、積水ハウスの部長さんが声を
かけようとしたのですが、82才の高齢者は
感情的になって、耳も遠いいので、自分の話だけ大声
で語り、道路上で険悪な雰囲気になっていったのです。
それで、小鳥爺さんの前に出て、㈱ジェイ・フィールの人に
こんなお話を行って、ゴミステーションの設置については、
計画を白紙に戻すように要望したのでした。
僕が、
「ここの道路のアスファルトの上に、言われるように
ゴミステーションを設置したら、貴方は逮捕されて、
初犯の場合は罰金5万円、前科があったり、2回目の
犯行の場合は、懲役3か月になります。」
と、そんなお話をすると、彼はゴミステーション
のお話を止めてしまったのです。
僕が、
「あのなぁ、宅地建物取引主任者の試験などには
出ない法律で、警察学校とか、法学部の道路交通法の
授業でしか出ない試験の問題ですが、公道の上に、
ゴミステーションの鉄の籠とか、工作物の設置を行った
場合、通行の妨げになるので、法律の違反になるのですよ。」
と説明を行ったのです。
「ここに、それが貴方が言われるように
設置されたら、小鳥爺さんの息子さんと言っても
僕より年上の人ですが、ここから自家用車が出し
にくくなります。」
「それから、南側の家の高齢者の夫婦の世帯の
自家用車も通行しにくくなります。」
「こちらの2世帯が刑事告発したら、大変
なことになりますよ。」
と言うと、当時、小鳥爺さんは僕に同調し、
「そうじゃ、会長の言う通りじゃ。」
「ここにゴミ捨て場を造ってもらっちゃー困る。」
と、僕の後ろから大声で叫んだのでした。
ゴミステーションの場所の裁判沙汰は非常に多いのです。
☆道路交通法 第七十六条 第3号
「何人も、交通の妨害となるような方法で物をみだりに
道路に置いてはならない。」
と定めてあります。
僕達は、こうして覚えています。
「な【7】む【6】あみだぶつ、なむあみだぶつ、
なむあみだぶつと、3【第3号】回唱えましょう。」
「道路の上に物を設置してはいけません。」
みなさんも両手を合わせて、3回程度、
「なむあみだぶつ、なむあみだぶつ なむあみだぶつ。」
と叫んでください。
そうすると、覚えるのに簡単です。
違反した者は、
☆道路交通法 第百十九条 第1項
「100【100】人が一【1】気にく【9】くられる。」
と覚えると覚えやすいです。
該当する者は、三ケ月以下の懲役または、五万円以下の
罰金に処する。
となっていて、平島団地の8組の東通りのゴミ捨て場は、
法律に基づいて、工作物設置が出来ないので、水路の上に
蓋をして、その上にゴミを置いて、収集することが
何十年も続いています。
【次回に続く。】