第3100【判例】政治資金規正法違反【虚偽記入】の罪の刑事裁判の判決。
2024年2月23日金曜日の投稿です。
裁判の部屋 第37話
【転載・コピー自由です。】
☆事件番号 非公表
☆事件名 政治資金規正法違反事件
☆原告 東京地検特捜部
☆被告 秘書 A
☆裁判所名 東京簡易裁判所
☆判決日 2024年2月23日 金曜日
☆判決文
被告に、100万円の罰金の支払いを命ずる。
被告に、公民権停止期間3年を申し渡す。
☆主な経緯。
被告の衆議院議員秘書Aさんは、雇用主の衆議院議員B先生が
主催する政治団体B会【通称 派閥】の会計責任者と
なっていた2018年から2022年の間、派閥に
所属する42名程度の衆議院議員や、参議院議員に
パーティー券を1枚3万円の販売ノルマを設定し、
閣僚経験者には200枚、約600万円を集める
ように呼びかけ、その後、各議員がパーティー券を
販売し、その集まった数億円の収益について、
虚偽の記載を恒常的に行った。
3500万円の現金の収入を故意に政治資金収支報告書
に記載せず、寄付の金額の虚偽記入を行い、手元の金庫に
保管し、領収書の必要のない裏金化をしていた。
☆法律の検討。
〇政治資金規正法 昭和二十三年 法律第百九十四号
〇第二十五条
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁固又は、
百万円以下の罰金に処する。
〇三項
第十二条 第一項【報告書の提出】若しくは
第十七条第一項【団体の解散届】の報告書又は、
これに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者。
〇三項‐二
前項の場合【第十七条の規定に係る違反の場合を除く】
において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者
の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、
五十万円以下の罰金に処する。
☆結語
一般の人から見ると罰金百万円の判決は大変重そうに見えますが、
永田町二丁目の人達から見ると、軽くて済んだと思えるような
雇用主の衆議院議員B先生には、一切、お咎めが無い判決で
済んだようです。
永田町2丁目では、ダルマが〇個と言う言葉があって、
ウイスキーのダルマ瓶の箱があるのですが、中に
約3千万円程度入るそうですが、こうして集めた
数億円の収入について、消費税だとか、所得税だとか
どうなっているのでしょうか。
衆議院議員 B先生の派閥では、会計責任者の秘書のAさん
たった一人が罰金刑と、公民権停止の処分となっただけで
いろんな報道がなされていた事件が幕引きとなったようです。
【次回に続く。】【転載・コピー自由です。】