第3100回【判例】政治資金規正法違反【虚偽記入】の罪の刑事裁判の判決。【東京簡易裁判所】  | 模型公園のブログ

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第3100【判例】政治資金規正法違反【虚偽記入】の罪の刑事裁判の判決。

 

 

              2024年2月23日金曜日の投稿です。

 

 

              裁判の部屋 第37話

 

【転載・コピー自由です。】

 

 

 

☆事件番号 非公表

 

☆事件名 政治資金規正法違反事件

 

☆原告  東京地検特捜部

 

☆被告  秘書 A

 

☆裁判所名 東京簡易裁判所

 

☆判決日  2024年2月23日 金曜日

 

☆判決文

 

 被告に、100万円の罰金の支払いを命ずる。

 

 被告に、公民権停止期間3年を申し渡す。

 

 

 

 

☆主な経緯。

 

 被告の衆議院議員秘書Aさんは、雇用主の衆議院議員B先生が

 

主催する政治団体B会【通称 派閥】の会計責任者と

 

なっていた2018年から2022年の間、派閥に

 

所属する42名程度の衆議院議員や、参議院議員に

 

パーティー券を1枚3万円の販売ノルマを設定し、

 

閣僚経験者には200枚、約600万円を集める

 

ように呼びかけ、その後、各議員がパーティー券を

 

販売し、その集まった数億円の収益について、

 

虚偽の記載を恒常的に行った。

 

3500万円の現金の収入を故意に政治資金収支報告書

 

に記載せず、寄付の金額の虚偽記入を行い、手元の金庫に

 

保管し、領収書の必要のない裏金化をしていた。

 

 

 

 

☆法律の検討。

 

〇政治資金規正法 昭和二十三年 法律第百九十四号

 

 

〇第二十五条

 

 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁固又は、

 

 百万円以下の罰金に処する。

 

 

〇三項

 

 第十二条 第一項【報告書の提出】若しくは

 

第十七条第一項【団体の解散届】の報告書又は、

 

これに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者。

 

 

〇三項‐二

 

 前項の場合【第十七条の規定に係る違反の場合を除く】

 

において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者

 

の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、

 

五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 

 

☆結語

 

一般の人から見ると罰金百万円の判決は大変重そうに見えますが、

 

永田町二丁目の人達から見ると、軽くて済んだと思えるような

 

雇用主の衆議院議員B先生には、一切、お咎めが無い判決で

 

済んだようです。

 

 

 

 

永田町2丁目では、ダルマが〇個と言う言葉があって、

 

ウイスキーのダルマ瓶の箱があるのですが、中に

 

約3千万円程度入るそうですが、こうして集めた

 

数億円の収入について、消費税だとか、所得税だとか

 

どうなっているのでしょうか。

 

 

 

 

 

衆議院議員 B先生の派閥では、会計責任者の秘書のAさん

 

たった一人が罰金刑と、公民権停止の処分となっただけで

 

いろんな報道がなされていた事件が幕引きとなったようです。

 

 

 

【次回に続く。】【転載・コピー自由です。】