第522回【判例】国を被告に指定する場合の訴状の書き方の裁判例。 | 模型公園のブログ

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第522回【判例】国を被告に指定する場合の訴状の書き方の裁判例。三毛猫ハート

 

 

                  2021年1月16日土曜日の投稿です。

 

 

【転載コピー自由です。】

 

今日のお話は、国を被告に指定して裁判を行う場合の被告の氏名の 書き方の

 

お話しです。

 

 

 

 

 

 国民の1人として、日本国と言う、国家に不満を持ち、

 

国家を被告にして裁判を行う場合、どういうふうに訴状

 

に被告の表示を書いたらよいのかと言うと、2019年

 

3月30日付けで、最高裁判所から日本全国の裁判所に

 

通達が出されています。

 

それに基づくと、下記の通りとなります。三毛猫ルンルン

 

 

「 被告 国 代表者 法務大臣 ○○ ○○。」 とする。

 

 

つまり具体的な記載例として、

 

 

 

被 告【相手方】 

 

郵便番号 100‐0014 

 

住   所 東京都千代田区霞が関1丁目1番地‐1号法務省 

 

氏   名 国 代表者 法務大臣 ○○ ○○ 

 

電話番号 03‐3580‐4111

 

となります。

 

 

注意事項として、「 霞が関。」 の「が。」は、ひらがな表記です。三毛猫ハート

 

東京都千代田区の霞が関の法務省に確認したら、「霞が関。」が正しい地名

 

だそうです。 

 

 

 

三毛猫!尚、僕の訴訟経験から、

 

訴状を裁判所に提出した夜に、内閣改造が行われ、翌朝には、別の人が

 

法務大臣に就任した場合の訴状のあり方についてはどうするのかという

 

場合は、そういう事態に遭遇した時、法務省に確認したところ、三毛猫??

 

 

 

「訴状提出時点の日時に法務大臣であった人の氏名を記載する。」

 

「 翌日に法務大臣の氏名が変更されても、訴状訂正申立書は必要あり

 

ません。」

 

 

 

との回答でした。

 

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裁判を提起する法律の根拠として、

 

日本国憲法 第三十二条

 

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

 

と言う法律と、

 

日本国憲法 第十七条

 

「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める

 

ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

 

と言う法律を基本的に用いることになります。

 

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昭和二十二年十二月十七日 法律第百九十四号

 

「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律。」

 

と言う法律が、第一条から第十条まであって、 その中の、

 

第一条

 

「国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、

 

国を代表する。」

 

と定められています。

 

 

第二条

 

「法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせる

 

ことが出来る。」

 

と定められています。

 

 

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僕の複数回の訴訟経験上から得た感想を正直に言うと、世間ちまたの

 

法律事務所の数人の弁護士では勝訴の見込みは皆無に等しいと言うの

 

が僕の実感と考えです。三毛猫アセアセ

 

それは何故かというと、

 

東京大学法学部卒、 京都大学法学部卒、 司法試験合格者、

 

国家公務員上級職合格者なんてエリートのやり手訟務官が7人

 

でチームで乗り込んで来て、補助で一流大学出身の法務省の

 

事務官が文章作成や、過去の判例調査サポートでこれに加わり

 

ます。三毛猫アセアセ

 

 

 

えー!◎ 法務省の移送手続き申立書について。

 

 

地方の簡易裁判所から国に対して訴状を送達すると、

 

必ず、移送手続き申立書が法務省の訟務官から簡易裁判所

 

に提出され、簡易裁判所の裁判官の判断で、簡易裁判所で

 

審理を行わず、事件が地方裁判所に移送されます。

 

過去の訴訟経験から、法務省の訟務官から移送申立書が

 

提出されると、却下されることはありません。

 

異議申し立てを行っても却下された前例もありません。

 

所詮、簡易裁判所の裁判官は、裁判官の中でも最下級の

 

裁判官で、国から雇われているので、よほどの事が無い限り、

 

国の行う通りに加担します。

 

裁判所の裁判官が法律に基ずいて中立であるとか、考えると

 

間違いの基です。

 

三毛猫!!

 

簡易裁判所から訴状を送達しても、簡易裁判所で裁判が

 

行われる事はありません。

 

 

 

 

 

 三毛猫!「見敵、必戦の精神。」

 

 

 

とは、例え一人でも、万人の敵と相対しても、

 

驚かず、必ず、敵と戦う心がけのことを意味します。

 

その精神に基づいて、裁判所の裁判官の不正について

 

訴状を複数回、内閣府総理大臣官邸に送達したことが

 

ありました。

 

 

 広島地方裁判所 福山支部で第1回口頭弁論が開かれ、

 

それ以前から裁判官同士の傷のなめ合いで原告を

 

敗訴させる申し合わせが裁判所内で行われていたようです。

 

 

 

三毛猫!

 

「裁判長、民事訴訟法 第百四十八条 第二項に基づいて、

 

原告は発言を求めます。」

 

 

 

えー「 原告の発言を認めますが、1分程度にしなさい。」

 

 

三毛猫「承知しました。」

 

 

原告席で、キング・ジムのファイルの事件記録から

 

訴状を外して、左手に持ち、被告席の手前に進んで、

 

 

三毛猫ピリピリ「これから、被告の身分を確認したいと思います。」

 

三毛猫「本日、被告側は主任訟務官を含め7名出廷していますが、

 

 それぞれの被告からの委任状を確認したいと思い、昨日、

 

 書記官と事件記録を閲覧した所、法務大臣の委任状は

 

 確認出来ました。」

 

 

と、言って、左手に訴状の表紙を持って、初めは速く、

 

徐々に遅くして、相手を威圧するように肩の高さ

 

まで上げ、腕を伸ばして、訴状を被告席の法務省の

 

訟務官達にかざして見せると、えーショボーンキョロキョロびっくり?

 

 

 

三毛猫!「 しかしながら、訴状の被告は、内閣総理大臣 

 

安部 晋三 となっています。」

 

三毛猫!!「 よって、内閣総理大臣 安部 晋三先生の委任状が

 

必要となります。」

 

三毛猫ピリピリ「 それでは、これから、1人ずつ、総理大臣の委任状

 

を確認したいと思います。」

 

と言って、ひとりひとり指さして、三毛猫右差し

 

三毛猫!「7名とも総理大臣の委任状を所持していないですね。」

 

 

三毛猫?右差し「どうですか。」

 

三毛猫?右差し「あなたは。」

 

三毛猫??上差し「主任訟務官、あなたは。」

 

 

と、そんな質問を行ったら、7名とも 口をあけて、

 

ただ、ただ、無言でした。」びっくりもやもや

 

 

三毛猫!「裁判長、被告 内閣総理大臣 安部 晋三は、

 

本日、午前7時30分、羽田空港から、政府専用機で

 

外遊に出発して、ただいま空の上で、本法廷に出廷する

 

ことは出来ません。」

 

三毛猫右差し

 

指をさして、被告席の7名に右から左にずぅーーっと

 

動かしながら、

 

三毛猫!!「 あなたたちは、全員、無権代理人だ。」

 

 

           びっくり! 

 

 

三毛猫「 裁判長、被告は本日、出廷しておりません。」

 

三毛猫「 以上の様な理由で、本日ただいま結審して、

 

民事訴訟法に基づいて、被告不出廷のため、被告敗訴

 

の宣言を求めます。」

 

 

と言うと、裁判長は、両目を大きく開いて、

 

 

ゲッソリ!「 おっ、お前は、何を言うんか、法務大臣の

 

委任状があるわ、のうーーっ。」

 

ゲッソリムカムカ「ちゃんとした、国の訴訟代理人じゃ。」

 

ゲッソリ!!「おかしい事を言うなっ。」

 

 

と、被告席の訟務官達に、同調を求めたのです。びっくりもやもや

 

 

 

 

三毛猫?「訴状の被告の所に、どこに法務大臣と書いて

 

 あるのですか。」

 

 「書いてあるのは、

 

「被告 国 代表者 内閣総理大臣 安部 晋三。」

 

 と書いてあるはずです。」

 

 

三毛猫!「裁判長、法律は、法律です。」

 

 

三毛猫ピリピリ「裁判長、いかさま裁判をしたら、公務員の職権濫用罪で

 

この場で現行犯逮捕しますよ。」

 

三毛猫右差し「貴方は、日本国憲法 第七十六条の第3項を

 

忘れたのですか。」

 

ゲッソリアセアセ「 うっ、うううううううっ。」

 

 

そして、水戸黄門の渥美 格之進の印籠のシーンの様に、

 

腕を伸ばして、訴状の表紙を裁判長と事件担当書記官の

 

方に向けて、グィと、押し出して、

 

 

三毛猫バイバイ「被告 国 代表者 内閣総理大臣 安部 晋三。」

 

 

と、記載した文章を、突き出したのです。

 

 

 

 

三毛猫!「裁判長、民事訴訟法の法律に基づいて被告の

 

記載住所などの事項に基づいて、霞が関の法務省ではなく、

 

内閣府,総理大臣官邸に直接、訴状が送達されております。」

 

 

などと、そんな前代未聞の法廷での申立てを行いました。 

 

 

 このメンバーを 以前、奇略を用いて、1度撃退したら、その先

 

どうなったのかと言うと、さらに応援と称して、上記のメンバーより

 

優秀な3番、4番バッタークラスの訟務官がこれに加わってきました。

 

訴訟合戦を行っていると、さらに 東京弁護士会の民間の弁護士まで

 

内閣府が雇って加わってきました。

 

三毛猫ルンルン

 

この時の法廷では、ちゃんと、内閣総理大臣 安部 晋三 と

 

記載された特別な、前例の無い委任状を持って来られました。

 

 

当時、総理大臣官邸でも有名な訴訟合戦をほぼ同時に複数回に

 

わたって繰り広げたのですが、その経験からすると、普通の

 

法律事務所の数名の弁護士のグループでは勝訴は難しいです。三毛猫!!

 

それから、基本的に地方裁判所から最高裁判所まで訴訟を続けるので、

 

裁判が長期間に及ぶので、訴訟費用なども長期間かかり、費用の

 

回収は大変難しいと思わないといけません。

 

よって、裁判所に安易に国を被告とする訴訟を提起する行為は

 

控えるべきであると僕は思っています。

 

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過去に、裁判のその目的として、

 

「裁判所の職員の法令違反について、裁判官と書記官が連んで、

 

こんな法律に違反することを行ってもよいのですか。」三毛猫!!ムカムカ

 

と言う事を政府に伝える目的で、

 

「司法の根幹を揺るがし、社会的影響が大きい事件。」と

 

考えて裁判の訴状を簡易裁判所を通じて、事件をわざと

 

小分けして、2週間間隔で、訴状の波状特別送達を複数回、

 

内閣総理大臣が執務を行う内閣府官邸に行った事があります。三毛猫!!

 

 

 

 

 

 被告 国 代表者 内閣総理大臣 ○○ ○○ と表記して、簡易裁判所

 

から内閣総理大臣官邸に、2週間の間隔程度で訴状を複数回、特別送達を

 

見敵必戦の攻撃精神を発揮して実行したのです。三毛猫!!

 

 

 

 

 

 

当時、簡易裁判所から内閣総理大臣官邸に複数回の特別送達を繰り返したのですが、

 

内閣府では「総理が裁判所に訴えられた、法務省は何をやっているのか。」と、

 

法務省の事務次官などの法務省の幹部や、最高裁判所の幹部などに連絡が行われ、

 

関係閣僚などが集まって、総理大臣官邸で騒ぎになったそうです。三毛猫!!

 

それで、その先、どうなったのかの裁判の判例を一部分みなさんに紹介すると、

 

【 判例 】

 

広島地方裁判所 民事1部

 

事件番号 平成29年【レ】第82号 

 

事件名   損害金請求控訴事件

 

判決日   平成29年12月26日判決

 

 

 

 

 

「 民事訴訟において、当事者能力を有する者は、私法上の権利義務の主体と

 

なりうる者でなければならないところ、内閣総理大臣は、国の行政機関であって、

 

権利義務の主体となり得ず、当事者能力を有しない。」

 

「控訴人は、私人である被控訴人個人を被告に指定しているわけではないとも

 

主張するが、本件訴えが、「国 代表者 内閣総理大臣」に対する請求であると

 

解した場合、本件訴えは、当事者能力を有しない者に対する訴えとして、

 

不適法となる。」

 

 

 

 

 

という判決など、被告を「 国 代表者 内閣総理大臣 ○○ ○○。」とした

 

複数の判決文が平成の終わりに数人の裁判官によって書かれました。

 

それらを受け取った僕のことを、 裁判所の職員の人達は、

 

「 内閣総理大臣を訴える男。」と、あだ名をつけて、ヒソヒソ話をして

 

いました。

 

広島地方裁判所 尾道支部と、福山支部の訟挺室に広島県警の

 

捜査員を入れ、支部に所属していた裁判官と書記官を相手に

 

内閣府も巻き込んで大騒動した日本国憲法に違反するとした

 

裁判で法令違反を問われた、ある裁判所の支部長の当該裁判官と、

 

当該書記官がその裁判所から姿が突然消えました。三毛猫!! 

 

 

       

 

 

 その4ヶ月後に、最高裁判所から日本全国の裁判所に通達が出て、

 

裁判所の民事訟挺室の受付で国を被告とする訴状を受付する場合は、

 

日本全国津津浦々の裁判所の訴状受付業務では必ず、

 

「 被告  国 代表者 法務大臣 ○○ ○○ 。」 

 

 

で統一するように通達が行われました。

 

おそらくですが、平成31年3月31日をもって、以後、令和元年

 

から国を被告とする裁判では、最高裁判所の通達が出て以後、変わった

 

独特の被告表示で訴状を提出すると受付を通過しても、民事訴訟法

 

第百三十七条に基ずく、裁判長の訴状審査で却下決定が行われると

 

思います。

 

そう言うわけで、平成の末期に内閣総理大臣を被告とした裁判を同時に

 

8件も事件を提起したのを最後に、この国においてそう言う裁判を

 

撃つことは難しくなったと思います。

 

「 内閣総理大臣を訴えた、最後の男。」 になってしまったようです。

 

当時、たった1人で退路を断って、肉弾となって、法務省に複数回、

 

体当たりを加え、8件の裁判を同時に行って行ったのですが、

 

そういう訴訟経験をふまえて、あえて皆さんに僕からお伝えしたい

 

ことは、

      

三毛猫ピリピリ

 

「 みなさんには、一時の感情で安易に国を被告とする訴状を

 

裁判所に提出しないように。」 

 

 

ということを誌面を通じてお伝えします。三毛猫アセアセ

 

 

 

 

三毛猫 じゃあ みんな また 今度ね。ハートラブラブ

 

 

 

 

【次回に続く。】【 転載コピー自由です。】