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【本日のニュースクリップ】
1. 幸福の科学大学に不当な通知 文部科学省の判断は憲法違反だ
2. 日米防衛協力の指針が改定 中国による実効支配に対し、安全保障網を
3. 理論物理学者ミチオ・カク 唯物論の科学に未来はあるのか
4. 【そもそも解説】大阪都構想って何? 大阪はどうなるの?



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◆幸福の科学大学に不当な通知 文部科学省の判断は憲法違反だ
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2015年4月の開学を目指していた幸福の科学大学設置認可の申請に「不正」があったとして、文部科学省から学校法人「幸福の科学学園」に対して、2014年10月31日から5年間、大学の設置を認可しないとの通知があった。

文部科学省のいう「不正」とは、文科省宛に「『下村博文守護霊の霊言パート2』の要約」とする書簡を送付した人物がいること、その書簡の内容が下村文科相の意思・考えとは全く異なっていること、を指す。さらには、こうした霊言本の出版予告などで、直接的危害を連想させるような発言があった、などと主張している。だが、これらは事実誤認と曲解に基づいたものだ。

本通知を受けて、学校法人側は、「学問の自由、信教の自由を侵害する不当な処分と考えます」とのコメントを出した。


◎文科省の判断は憲法違反

文部科学省が指摘する「霊言の要約の送付」や「霊言本の出版」は、通常の宗教活動の範囲内であり、不正行為とは程遠いものだ。これを「不正」と断じ、刑法上や民法上の問題があるかのように印象操作をしているのは、憲法の「信教の自由」に反している。このような一方的な解釈によって、5年間も大学認可を認めないのは、「信教の自由」に加え「学問の自由」の著しい侵害だ。

しかも文部科学省は、幸福の科学大学の設置を不認可とした理由に、「霊言は学問の対象ではない」ことを挙げている。これは、学問の定義や宗教の教義の内容に踏み込んでいる点で、憲法で保障された「信教の自由」と「学問の自由」をダブルで侵害していると言えよう。
さらに言えば、信教の自由の中には、宗教教育をはじめとする「教育の自由」も含まれる。宗教家は人間としての生き方を教える「人生の教師」であり、特に幸福の科学の教義は、その中に高度な学問体系を含むものであるからだ。

文部科学省の一連の判断は、宗教に対する見識を著しく欠いている。今回のように、一部の国家公務員の歪んだ解釈と一片の通知で国民の信仰を弾圧するような判断がまかり通るならば、日本は特定の権力者の恣意的な判断によって動かされる「人治主義」の国となり、中国と変わらない「国家社会主義」の国になってしまうだろう。


◎新しい学問が求められている

幸福の科学グループは、過てる不認可判断に対して異議を申し立て、引き続き幸福の科学大学設立を目指すと同時に、幸福の科学大学と同規模の私塾「ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ」(HSU)を、本年4月から開いている。

既存の大学における学問は、実用性や国際競争性を失いつつある。その中にあって、学問の新しいフロンティアを切り開こうとするHSUの挑戦は、学問界からも期待を持って受け止められている。
このほど、ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ(HSU)の、人間幸福学部の黒川白雲プロフェッサーや、千田要一プロフェッサーらの「祈りの治癒力」と題する26ページの論文が、アメリカの心理学の学術書「Advances in Psychology Research. Volume 104」に掲載されたことは、その証左であろう。

憲法違反の判断によって、新しい宗教をベースにした学問を打ち立てようとする志をつぶすことは決してできない。
日本を、中国のような自由や人権を抑圧する国にしないためにも、文部科学省は幸福の科学大学を一日も早く認可すべきだ。

【関連記事】
2015年4月号記事「幸福の科学大学」不認可問題 文科相の判断は憲法違反である 小浜 逸郎氏インタビュー
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9224

Web限定記事 不認可の幸福の科学大学、文科省が曲解した教育内容
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8977

2015年1月号記事 幸福の科学大学不認可は平成の宗教弾圧だ - 文科省・下村事件解散 Part.1
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8768

2015年4月号記事 ハッピー・サイエンス・ユニバーシティで育てる人材とは
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9252



【ザ・リバティWeb, the Online English Edition最新記事のお知らせです】
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【April 28, 2015】The Strength of the Jewish Diaspora

The population of the Jewish diaspora around the world is approximately 13 million, and is just short of 0.3% of the world population. Despite this small number, around 40% of all Nobel Prize Laureates are Jewish. Renowned individuals who wielded influence on a global scale, such as Einstein, Spielberg, the philosopher Spinoza, and the economist Milton Freedman, among others, come to mind.

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【地球を元気にする 赤心メルマガ】
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vol.68 2015年4月28日 発行

伊田信光 幸福実現党シニア局長
オフィシャルブログ
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1. 伊田信光の「われら幸福ひろげ隊」

【新・日本国憲法試案に学ぶ(14)】
「最高裁長官による法令実践の仲介」



今回は、第七条から、最高裁長官の仲介機能について、学びます。

[第七条]「大統領令と国家による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。

二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」

これは、今までの日本国憲法には、なかった新しい規定です。

なぜなら、この試案は、大統領制が前提であり、大統領令が発布されることがあるからです。

当然ながら、大統領令と国会による法律が矛盾する場合は、起こるとみるべきだし、

それに対して、どうすべきかを憲法で決めて置かなければ、国家は判断停止、機能麻痺に陥り、国家存亡の危機的状況が生まれかねません。

大統領は、直接、国民によって選ばれているので、大統領が国会で政党を造ったとしても、直接の責任は国民に対して取る事になるので、政党の多数決で決まった事にも、縛られないで判断できるという事になります。

だから、政党が多数決で決めた法律と大統領令が違っても問題はないのです。

また、国家元首として、他に明かせない、軍事情報、外交情報、宇宙人情報なども入って来る事は想定されるので、前提条件が違えば、判断が違って来ることも止むを得ない事でしょう。

こういう立法府の造った法律と大統領令が矛盾する事態を想定して、最高裁長官が仲介に入るという新たな規定が入れられました。

これは、今までになかった最高裁長官の新たな役割です。

ただ、この調整役、仲介役をするには、最高裁長官が、単に法律の解釈、運用のプロだということだけでなく、その責任を果たすのに相応しい担保、納得が必要となります。

大統領令のような勅令を出すような事態では、国益に関わる大きな判断を伴うものが多いだけに、国民がその判断を納得するだけの「徳」が必要なのです。

それを保障するのが、次の第八条です。

ここでは、「最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する」と規定されていますが、それは、第七条が念頭にあるわけです。

ここで、投票によって選ばれることが規定されているので、一応、民意が反映されることになっており、国民の納得は得られるようになっています。

この第八条は、民意から隔絶し、内部管理にだけ長けて、官僚的に出世するような人物を、最高裁長官にはしない制度にする事を宣言しているのであって、国民による司法のコントロールが効くように、細かな配慮がされているのです。

こういう人であれば、司法の独立を果たしながらも、行政と立法の仲介ができるであろうと考えているわけです。

しかし、この仲介についても、非常に難しい判断を求められる場合も多く、時間が長引くことは充分考えられます。

例えば、核ミサイルが飛んでくるような緊急事態、宇宙人の来襲、死に至る速度が早い新しい感染症の広がり、想定外の大災害など、結論を出すのに、二週間以上もかけていられない事態は必ずあると考えてよいでしょう。

そうした際には、「大統領令が優先する」と考えるのが、妥当です。

やはり、最後の執行責任は、元首であり、三権の中でも、行政権を最高権力に置かなければ、緊急事態には対応できず、国家存亡の危機を迎えて、最終的には、国家としての機能が果たせなくなるからです。

大統領は、神の如き最終判断をしなければならない立場ですが、その判断が間違う場合、欠ける場合、また、大統領令を出した後、大統領が判断できない状況になる場合がないとは限りません。

そんな時に、この規定によって、民意を受けた、徳望ある最高裁長官が仲介役に入ることになっている事は、とても国家安全保障の面からも大事なことだと考えます。



幸福実現党公認候補者5人、推薦3人の当選で、統一地方選が終わりました。

この10日間、私は、担当の愛知、静岡の支援に回っていました。

当選は、愛知県東浦町の原田悦子候補だけでしたが、立候補した6人全員が、天と地と一体になった「感謝と祈りの選挙戦」を展開し、信仰の勝利は果たしたと思います。

候補と支持者の皆さんの懸命な努力の中、私も及ばずながら、応援演説、桃太郎、電話がけ、手振り、相談、祈りなど、やれる事は、何でもやりました。

信仰の基に行なわれている政治活動は、「素晴らしい」の一言です。

本当に、これほど美しい選挙戦を展開している所は、どこもないと思います。

結果に対しては、「薄氷は確かに薄くなっている。しかし、まだ、固い。」と感じました。
どの候補者もどこに出しても恥ずかしく無い誇れる候補です。

しかし、我々幸福実現党がやっているのは、ただの選挙戦ではなく、「政治革命」である事を考えると、これくらいの厳しい戦いは、当然と言えば当然なのでしょう。

愛の戦いは、続きます。最後の最後まで、頑張っていきましょう。

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おはようございます…!

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  /⌒ ヽ
─( ゜∀ ゜)─
  ヽ__/  ヤ
 / │ \ タ
晴      |
れ ∩ ∧__∧ ♪
た \(・∀・)∩
ど  |   /
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◆統一地方選で幸福実現党が躍進 「新しい選択」提供か
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9556

統一地方選の後半戦となる全国142市区町村長選と、586市区町村議選の投開票の結果、幸福実現党の公認候補が4人当選した。
告示された19日の時点で、無投票で当選確実となっていた長野県駒ヶ根市議と合わせ、5人の議員が誕生した。
同党が無投票以外で当選者を出したのは初めて。

石川県の津幡町議会議員選挙で当選した井上新太郎氏は本誌取材に対し、「これから、町民の皆様が本当に幸福になる政治を目指して頑張りたい」とのコメントを寄せた。
また、愛知県の東浦町議選で当選した原田悦子氏は、「当選証書を受け取って、議員としての責任の重さを実感し、気を引き締めるばかり。
これからが本番」と決意を語った。

今回、統一地方選の投票率は過去最低となり、全国の市長・区長選の投票率は50.53%(前回52.97%)、市議選は初めて50%割れの48.62%(前回50.82%)となった。
「2040年までに全国の自治体の半数が消滅する」との試算も発表される中、地方行政への期待や関心の薄さが伺える。

投票に行かなかった人の中には、「どの候補に入れればいいのか分からない」「何を基準に選べばいいのか」、あるいは「政策の違いがわかりにくい」と感じる人も多かったのではないだろうか。