【地球を元気にする 赤心メルマガ】
☆幸福実現党・伊田信光の赤心一徹!☆
vol.68 2015年4月28日 発行
伊田信光 幸福実現党シニア局長
オフィシャルブログ
http://ida-shinkou.com/
1. 伊田信光の「われら幸福ひろげ隊」
【新・日本国憲法試案に学ぶ(14)】
「最高裁長官による法令実践の仲介」
今回は、第七条から、最高裁長官の仲介機能について、学びます。
[第七条]「大統領令と国家による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。
二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」
これは、今までの日本国憲法には、なかった新しい規定です。
なぜなら、この試案は、大統領制が前提であり、大統領令が発布されることがあるからです。
当然ながら、大統領令と国会による法律が矛盾する場合は、起こるとみるべきだし、
それに対して、どうすべきかを憲法で決めて置かなければ、国家は判断停止、機能麻痺に陥り、国家存亡の危機的状況が生まれかねません。
大統領は、直接、国民によって選ばれているので、大統領が国会で政党を造ったとしても、直接の責任は国民に対して取る事になるので、政党の多数決で決まった事にも、縛られないで判断できるという事になります。
だから、政党が多数決で決めた法律と大統領令が違っても問題はないのです。
また、国家元首として、他に明かせない、軍事情報、外交情報、宇宙人情報なども入って来る事は想定されるので、前提条件が違えば、判断が違って来ることも止むを得ない事でしょう。
こういう立法府の造った法律と大統領令が矛盾する事態を想定して、最高裁長官が仲介に入るという新たな規定が入れられました。
これは、今までになかった最高裁長官の新たな役割です。
ただ、この調整役、仲介役をするには、最高裁長官が、単に法律の解釈、運用のプロだということだけでなく、その責任を果たすのに相応しい担保、納得が必要となります。
大統領令のような勅令を出すような事態では、国益に関わる大きな判断を伴うものが多いだけに、国民がその判断を納得するだけの「徳」が必要なのです。
それを保障するのが、次の第八条です。
ここでは、「最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する」と規定されていますが、それは、第七条が念頭にあるわけです。
ここで、投票によって選ばれることが規定されているので、一応、民意が反映されることになっており、国民の納得は得られるようになっています。
この第八条は、民意から隔絶し、内部管理にだけ長けて、官僚的に出世するような人物を、最高裁長官にはしない制度にする事を宣言しているのであって、国民による司法のコントロールが効くように、細かな配慮がされているのです。
こういう人であれば、司法の独立を果たしながらも、行政と立法の仲介ができるであろうと考えているわけです。
しかし、この仲介についても、非常に難しい判断を求められる場合も多く、時間が長引くことは充分考えられます。
例えば、核ミサイルが飛んでくるような緊急事態、宇宙人の来襲、死に至る速度が早い新しい感染症の広がり、想定外の大災害など、結論を出すのに、二週間以上もかけていられない事態は必ずあると考えてよいでしょう。
そうした際には、「大統領令が優先する」と考えるのが、妥当です。
やはり、最後の執行責任は、元首であり、三権の中でも、行政権を最高権力に置かなければ、緊急事態には対応できず、国家存亡の危機を迎えて、最終的には、国家としての機能が果たせなくなるからです。
大統領は、神の如き最終判断をしなければならない立場ですが、その判断が間違う場合、欠ける場合、また、大統領令を出した後、大統領が判断できない状況になる場合がないとは限りません。
そんな時に、この規定によって、民意を受けた、徳望ある最高裁長官が仲介役に入ることになっている事は、とても国家安全保障の面からも大事なことだと考えます。
幸福実現党公認候補者5人、推薦3人の当選で、統一地方選が終わりました。
この10日間、私は、担当の愛知、静岡の支援に回っていました。
当選は、愛知県東浦町の原田悦子候補だけでしたが、立候補した6人全員が、天と地と一体になった「感謝と祈りの選挙戦」を展開し、信仰の勝利は果たしたと思います。
候補と支持者の皆さんの懸命な努力の中、私も及ばずながら、応援演説、桃太郎、電話がけ、手振り、相談、祈りなど、やれる事は、何でもやりました。
信仰の基に行なわれている政治活動は、「素晴らしい」の一言です。
本当に、これほど美しい選挙戦を展開している所は、どこもないと思います。
結果に対しては、「薄氷は確かに薄くなっている。しかし、まだ、固い。」と感じました。
どの候補者もどこに出しても恥ずかしく無い誇れる候補です。
しかし、我々幸福実現党がやっているのは、ただの選挙戦ではなく、「政治革命」である事を考えると、これくらいの厳しい戦いは、当然と言えば当然なのでしょう。
愛の戦いは、続きます。最後の最後まで、頑張っていきましょう。
☆幸福実現党・伊田信光の赤心一徹!☆
vol.68 2015年4月28日 発行
伊田信光 幸福実現党シニア局長
オフィシャルブログ
http://ida-shinkou.com/
1. 伊田信光の「われら幸福ひろげ隊」
【新・日本国憲法試案に学ぶ(14)】
「最高裁長官による法令実践の仲介」
今回は、第七条から、最高裁長官の仲介機能について、学びます。
[第七条]「大統領令と国家による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。
二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」
これは、今までの日本国憲法には、なかった新しい規定です。
なぜなら、この試案は、大統領制が前提であり、大統領令が発布されることがあるからです。
当然ながら、大統領令と国会による法律が矛盾する場合は、起こるとみるべきだし、
それに対して、どうすべきかを憲法で決めて置かなければ、国家は判断停止、機能麻痺に陥り、国家存亡の危機的状況が生まれかねません。
大統領は、直接、国民によって選ばれているので、大統領が国会で政党を造ったとしても、直接の責任は国民に対して取る事になるので、政党の多数決で決まった事にも、縛られないで判断できるという事になります。
だから、政党が多数決で決めた法律と大統領令が違っても問題はないのです。
また、国家元首として、他に明かせない、軍事情報、外交情報、宇宙人情報なども入って来る事は想定されるので、前提条件が違えば、判断が違って来ることも止むを得ない事でしょう。
こういう立法府の造った法律と大統領令が矛盾する事態を想定して、最高裁長官が仲介に入るという新たな規定が入れられました。
これは、今までになかった最高裁長官の新たな役割です。
ただ、この調整役、仲介役をするには、最高裁長官が、単に法律の解釈、運用のプロだということだけでなく、その責任を果たすのに相応しい担保、納得が必要となります。
大統領令のような勅令を出すような事態では、国益に関わる大きな判断を伴うものが多いだけに、国民がその判断を納得するだけの「徳」が必要なのです。
それを保障するのが、次の第八条です。
ここでは、「最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する」と規定されていますが、それは、第七条が念頭にあるわけです。
ここで、投票によって選ばれることが規定されているので、一応、民意が反映されることになっており、国民の納得は得られるようになっています。
この第八条は、民意から隔絶し、内部管理にだけ長けて、官僚的に出世するような人物を、最高裁長官にはしない制度にする事を宣言しているのであって、国民による司法のコントロールが効くように、細かな配慮がされているのです。
こういう人であれば、司法の独立を果たしながらも、行政と立法の仲介ができるであろうと考えているわけです。
しかし、この仲介についても、非常に難しい判断を求められる場合も多く、時間が長引くことは充分考えられます。
例えば、核ミサイルが飛んでくるような緊急事態、宇宙人の来襲、死に至る速度が早い新しい感染症の広がり、想定外の大災害など、結論を出すのに、二週間以上もかけていられない事態は必ずあると考えてよいでしょう。
そうした際には、「大統領令が優先する」と考えるのが、妥当です。
やはり、最後の執行責任は、元首であり、三権の中でも、行政権を最高権力に置かなければ、緊急事態には対応できず、国家存亡の危機を迎えて、最終的には、国家としての機能が果たせなくなるからです。
大統領は、神の如き最終判断をしなければならない立場ですが、その判断が間違う場合、欠ける場合、また、大統領令を出した後、大統領が判断できない状況になる場合がないとは限りません。
そんな時に、この規定によって、民意を受けた、徳望ある最高裁長官が仲介役に入ることになっている事は、とても国家安全保障の面からも大事なことだと考えます。
幸福実現党公認候補者5人、推薦3人の当選で、統一地方選が終わりました。
この10日間、私は、担当の愛知、静岡の支援に回っていました。
当選は、愛知県東浦町の原田悦子候補だけでしたが、立候補した6人全員が、天と地と一体になった「感謝と祈りの選挙戦」を展開し、信仰の勝利は果たしたと思います。
候補と支持者の皆さんの懸命な努力の中、私も及ばずながら、応援演説、桃太郎、電話がけ、手振り、相談、祈りなど、やれる事は、何でもやりました。
信仰の基に行なわれている政治活動は、「素晴らしい」の一言です。
本当に、これほど美しい選挙戦を展開している所は、どこもないと思います。
結果に対しては、「薄氷は確かに薄くなっている。しかし、まだ、固い。」と感じました。
どの候補者もどこに出しても恥ずかしく無い誇れる候補です。
しかし、我々幸福実現党がやっているのは、ただの選挙戦ではなく、「政治革命」である事を考えると、これくらいの厳しい戦いは、当然と言えば当然なのでしょう。
愛の戦いは、続きます。最後の最後まで、頑張っていきましょう。