日本の年金制度は、賦課(ふか)方式という、現役世代が高齢者世代の社会保障を支える仕組みとなっています。

ただし、現役世代が納めている保険料がそのまま全部使われているわけではなくて、一部は積み立てられており、その積立金の大部分を、GPIFという独立行政法人が運用しています。

積立金は、国内外の国債や株式で運用されていますので、景気が良くなると、株価が上がり、その結果、運用益も上がります。

昨年末、自民党政権となり、幸福実現党が2009年の立党以来、主張し続けていた金融緩和政策や財政政策を採用した結果、景気は好転しつつあり、株価も大幅に上昇しました。

そして、約120兆円もの公的年金の積立金を運用する、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2012年度の運用実績が約11兆円の黒字であり、自主運用をはじめた2001年度以降で最高になりました(7/3 読売朝刊2面)。



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政府の社会保障国民会議が、公的年金の受給開始年齢の引き上げを、中長期的なテーマとして8月上旬の報告書に盛り込む方向で調整に入ったことが報じられています(7/25 朝日朝刊7面)。

年金の受給開始年齢の引き上げだけが論じられていますが、これだけで果たして、年金制度の抱える問題が解決するのでしょうか?

年金制度については、年金制度として独立に考えられがちですが、年金と経済の関係もしっかりと考えるべきです。




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2013年6月号の『WEDGE』には、「公選法は、政治活動の抑制を狙って制定された治安維持法と同じ思想が流れている」という元自治省選挙部長の声が紹介されています。

公選法自体に国民の政治参加を制限する思想が流れているとの指摘は重要です。

しかし、これは現職議員にとっては都合のよい法律だったので、骨組みは戦後も残りました。

戦後も改正を繰り返してきた公選法ですが、選挙活動について定めた129条以降は、ほとんどが議員立法とのことです。

議員定数削減の議論が国会でなかなか進展しないのと同様、自分たちの立場を守る方向で公選法を改正しようという力が働くのは、ある意味やむを得ないでしょう。

そのため、三権分立の観点から司法府によって公選法が検証される必要もあるでしょう。

戸別訪問の禁止については、「表現の自由を定めた憲法21条に違反するのではないか」との訴訟も起こされ、下級審では違憲判決も出されましたが、最高裁で「合憲である」と判断がなされました。

その判決理由には「戸別訪問を禁止するかどうかは、立法政策の問題であり、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならない」とあり、司法権の責務から逃避していると言わざるを得ません。

いずれにせよ、日本が自由と民主主義の国であるならば、参入障壁となっている時代遅れの選挙規制を早急に見直すべきです。(文責・小川佳世子)



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