2013年6月号の『WEDGE』には、「公選法は、政治活動の抑制を狙って制定された治安維持法と同じ思想が流れている」という元自治省選挙部長の声が紹介されています。
公選法自体に国民の政治参加を制限する思想が流れているとの指摘は重要です。
しかし、これは現職議員にとっては都合のよい法律だったので、骨組みは戦後も残りました。
戦後も改正を繰り返してきた公選法ですが、選挙活動について定めた129条以降は、ほとんどが議員立法とのことです。
議員定数削減の議論が国会でなかなか進展しないのと同様、自分たちの立場を守る方向で公選法を改正しようという力が働くのは、ある意味やむを得ないでしょう。
そのため、三権分立の観点から司法府によって公選法が検証される必要もあるでしょう。
戸別訪問の禁止については、「表現の自由を定めた憲法21条に違反するのではないか」との訴訟も起こされ、下級審では違憲判決も出されましたが、最高裁で「合憲である」と判断がなされました。
その判決理由には「戸別訪問を禁止するかどうかは、立法政策の問題であり、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならない」とあり、司法権の責務から逃避していると言わざるを得ません。
いずれにせよ、日本が自由と民主主義の国であるならば、参入障壁となっている時代遅れの選挙規制を早急に見直すべきです。(文責・小川佳世子)
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公選法自体に国民の政治参加を制限する思想が流れているとの指摘は重要です。
しかし、これは現職議員にとっては都合のよい法律だったので、骨組みは戦後も残りました。
戦後も改正を繰り返してきた公選法ですが、選挙活動について定めた129条以降は、ほとんどが議員立法とのことです。
議員定数削減の議論が国会でなかなか進展しないのと同様、自分たちの立場を守る方向で公選法を改正しようという力が働くのは、ある意味やむを得ないでしょう。
そのため、三権分立の観点から司法府によって公選法が検証される必要もあるでしょう。
戸別訪問の禁止については、「表現の自由を定めた憲法21条に違反するのではないか」との訴訟も起こされ、下級審では違憲判決も出されましたが、最高裁で「合憲である」と判断がなされました。
その判決理由には「戸別訪問を禁止するかどうかは、立法政策の問題であり、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならない」とあり、司法権の責務から逃避していると言わざるを得ません。
いずれにせよ、日本が自由と民主主義の国であるならば、参入障壁となっている時代遅れの選挙規制を早急に見直すべきです。(文責・小川佳世子)
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