しかし、「集団的自衛権」に関する政府の公式見解は、「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」というものです。(昭和56年5月29日「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書)

政府は「集団的自衛権」について、「権利は保持しているが、行使できない」「保有すれども行使せず」という憲法解釈に固執し続けてきました。

これは例えば、「近くで家族や友人が強盗に襲われているのに、助ける権利は持っているが、助ける行動を起こしてはいけない」と言っているような理不尽な内容です。

したがって、現在の法解釈では、アメリカの軍艦に飛んできたミサイルは撃ち落とすことはできません。

本当に、このような状態で「日米同盟」を維持していくことができるのでしょうか?



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集団的自衛権とは、国連憲章第51条で、加盟国に明確に認められている自衛権のひとつです。

※【国連憲章第51条】この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

「集団的自衛権」とは具体的には、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」のことです。

例えば、尖閣諸島で有事が発生し、日米共同で尖閣防衛を行う際に、中国が米軍を攻撃したら、自衛隊が米軍を守ることができる権利です。

ある意味、当然のことであり、国際法上、「集団的自衛権」を保有していることは当然に認められています。




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安倍首相と石破幹事長が会談し、石破氏は、集団的自衛権の行使を巡る憲法解釈の見直しについて、今週中にも党の幹部の間で論点整理を始める考えを示しました。(9/3 NHK「自民 集団的自衛権で論点整理」)

また、小野寺防衛相は3日の閣議後の記者会見で、米国のヘーゲル国防長官と会談した際、「集団的自衛権行使容認」に向けた日本政府の検討に理解を求めたことを明らかにしました。(9/3 日経「防衛相『集団的自衛権検討に理解を』米長官に求める」)

安部政権は「集団的自衛権」の行使容認に向けて、いよいよ動き始めました。早ければ、今秋の臨時国会で容認を表明する検討に入っています。

この動きは大いに歓迎すべきで、是非とも実現すべきです。しかし、「集団的自衛権の行使容認」に向けた一連の活動を阻止しようとする左翼勢力も勢いを増しています。

このような中、左翼や中国の横槍に屈せず、改めて「『集団的自衛権』とは一体何か」「左翼の批判は的を得ているのか」「この見直しで何が変わるのか」等について、シリーズで考えてみたいと思います。




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