集団的自衛権とは、国連憲章第51条で、加盟国に明確に認められている自衛権のひとつです。
※【国連憲章第51条】この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
「集団的自衛権」とは具体的には、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」のことです。
例えば、尖閣諸島で有事が発生し、日米共同で尖閣防衛を行う際に、中国が米軍を攻撃したら、自衛隊が米軍を守ることができる権利です。
ある意味、当然のことであり、国際法上、「集団的自衛権」を保有していることは当然に認められています。
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※【国連憲章第51条】この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
「集団的自衛権」とは具体的には、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」のことです。
例えば、尖閣諸島で有事が発生し、日米共同で尖閣防衛を行う際に、中国が米軍を攻撃したら、自衛隊が米軍を守ることができる権利です。
ある意味、当然のことであり、国際法上、「集団的自衛権」を保有していることは当然に認められています。
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