15人全員一致。(ちょっと長文です) | 釈徹心のブログ

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難聴当事者の生活の中で見えたことを中心に、
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 旧優生保護法損害賠償請求判決が最高裁で出された。

最高裁判事は15名で構成されている。

 

 弁護士出身の判事はもとより、第二次安倍政権下で任命任官した保守系判事を含めた全員が、旧優生保護法が著しく正義に悖る法であり、憲法13条・14条に反する憲法違反であると断罪する。

 

 更に、そもそも憲法違反の法律であるのだから国が主張する「除斥期間」(注釈:損賠賠償請求権の時効)を盾に損害賠償請求権がないとする国の主張は、国の権利の乱用であると、この損害賠償請求権に関しても国の姿勢を断罪した。

 

 国は「旧優生保護法で手術が行われていたことは公にされていたのだから、当事者が損害賠償を求めることができなかったとは言えない」と反論し、
 また、不妊手術を受けた人たちに一時金を支給する法律が施行されたことを踏まえ、「国会が問題解決の措置を執ったのに、裁判所が判例を根本的に変更して解決を図ることは裁判所の役割を超えている」と主張している。

 

 最高裁大法廷で下された判決に対して、現政権(岸田内閣の公式意見である)が「裁判所が判例を根本的に変更して解決を図ることは裁判所の役割を超えている

と官房長官による政府の公式発表とは、即ち民主主義の根幹である三権分立を蔑ろにするものと言わざるを得ない。

 

 今回の最高裁判決である「違憲」を受け、政府のみならず国会議員全員・全会一致で公式な場で被害者・被害者家族に真摯に反省を述べ、「一時金」という姑息な手段ではなく全面的に損害賠償をするべきと考えている。

 

 次の視点

日本における様々な差別や権利侵害裁判が行われているが、中でも二点に関して僕の意見を書きなぐる。

 

1。刑事裁判における証拠に関して、被告人に有利な証拠開示がなされていないのが現状である。

 この被告人に有利な証拠は、警察・検察において非開示であることが「冤罪の温床」になっているのは過去の冤罪裁判(再審裁判)においてもたびたび指摘されている。

 この証拠開示請求権という「権利」を被告人側が請求するのではなく、法的にすべての証拠を開示しなければならないと刑事訴訟法に明確に法文化すべきである。

 この刑事訴訟法を改正できるのは立法府(国会)であり、国会議員は一刻も早く「議員立法」し法改正を図るべきである。

『疑わしきは被告人の利益に』は人権の基本である。

 

2。夫婦別姓・性自認の請求と選択は申立人の自由意志に委ねるべきである。

 この夫婦別姓や性自認の選択権を拒んでいるのは「民法」である。

夫婦別姓であれ性自認に基づく選択権であれ、「個人の尊厳」を守るために民法改正を速やかにすべきである。

これは「法の元での平等権」「幸福権」という憲法の精神に準ずるものと考えている。

 この民法改正においても政府・国会は非を認め全面的に改正すべきであろう。