キャバクラの営業終了後に、スナックをやりたいなあ?? | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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 風俗営業営業許可ふうを取られるお客様の中にはたまーにこんな問い合わせがあります音譜


キャバクラスナック営業時間終了後、そのままスナックカクテルをやりたいんだけどできるはてなマークはてなマーク


答えは、風営法的にはOKですが、、、現実的には、、、はてなマークはてなマークはてなマーク


風営法では風俗営業スナックのお店は基本的には深夜0時まで(一部地域は午前1時まで)夜空と決まっていますあせる

深夜営業届出をしたスナックカクテルは、朝まで天気営業できますビックリマーク


ですので、午前0時または1時までキャバクラ営業をし、その後スナックをするのは可能だよねはてなマーク

と聞かれます。


風営法の解釈基準では、営業の継続性がないものに限ってはできるとしています。

しかし、所轄の警察警官など現場での手続きでは、かなり嫌がられますしむっ、追加書類等面倒です叫び叫び

本当にいったん営業を区切り、キャバクラはキャバクラ、スナックはスナックとして営業できるの?

と思うからです。


確かに、現場では難しいかなはてなマークはてなマーク

とも思います。


(参考)

<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈基準>

第16 2 営業時間の制限

風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、飲食店営業としての継続性を認めるものとする。

ア 接待飲食等営業については、すべての客を帰らせるとともに、接待従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。