ダンス規制緩和へ:クラブ午前6時まで…議連が改正案 | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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現在、風営法で規制(許可制)になているダンスホールダンス教室が緩和されるようですアップ

詳細は下記の5月16日付の朝日新聞の記事をご覧くださいね音譜

内容は、

ダンス飲食店(ダンスホール)(現3号許可 ダンス+飲食店)は、

深夜0時までの営業なら届出制ダンス飲食店

朝まで営業する場合は許可制深夜ダンス飲食店)になるようです。

照度の規制や保護施設の対象も緩和されるようです。

ダンス教室(現4号許可 ダンス)は、風営法の対象から外れるようですクラッカー

許可不要となるようですクラッカー

キャバレー(現1号許可 ダンス+接待+飲食)は、2号許可(社交飲食店)と同じになるようです。

まだ正式決定ではないですが、今国会の提出を目指し動いています。

また詳細がわかりましたら、記事をアップします音譜



(参照)

朝日新聞(5月16日付)

若者らが踊る「クラブ」やダンス教室の営業を規制する風俗営業法の見直しを目指す超党派の「ダンス文化推進議連」(会長、小坂憲次・元文部科学相)は16日、同法改正案をまとめた。現行法が禁じているクラブの午前0時以降の深夜営業を認めるほか、ダンス教室を適用除外にするなど、規制を緩和する内容。月内にも議員提案する。反対の政党はなく、細部を詰めたうえで成立の見通し。成立すれば半年後に施行される。

 クラブやダンス教室は現行法では「風俗営業」と規定されている。改正案では、ダンス1教室を風営法1適用から外したうえで、クラブなどに関し「深夜ダンス飲食店営業」との規定を新設。都道府県公安委員会の許可を受ければ原則午前6時まで営業可能になる。店内の面積や照度(照明の明るさ)などの規制も緩和される。深夜営業しない場合は新設の規定「ダンス飲食店営業」に該当し、営業は届け出だけで済む。

 ただし、午後10時以降は18歳未満の店内立ち入りは認めない。立地場所についてはこれまで、病院や学校周辺は認めていなかったが、200平方メートル以下の店舗の場合には、防音措置を施せば規制は除外される。