令和6年「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料(使用歯科材料料)の算定について」等の一部改正について


 

 

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

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特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について


本通知は、令和6年6月1日から適用することとし、従前の「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」令和4年3月4日保医発 0304 第 10 号)は、令和6年5月 31 日限り廃止する。

(関係ブログ)

令和6年特定保険医療材料及びその材料価格(歯科関係抜粋)

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診療報酬改定の6月施行を了承 2024年度から2か月後ろ倒し
【中医協・総会】ベンダのコスト減少分を医療機関に還元するよう求める
 中医協総会(小塩隆士会長)は8月2日、診療報酬改定DXの推進に向けて、例年4月1日である診療報酬改定の施行時期を、2024年度から6月1日に後ろ倒しすることを了承した。従来は診療報酬改定の答申や告示から施行までの期間が短く、その間の医療機関やベンダの業務が逼迫していたが、施行を2か月後ろ倒しにすることで、負担の平準化を図る。
 診療報酬改定について、政府の医療DX 推進本部が決定した「医療DX の推進に関する工程表」には、2024年度に医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタおよびそれを活用した電子点数表を改善・提供して、共通コストを削減する方針が記載されている。2026年度には共通算定モジュールを本格的に提供し、共通算定モジュール等を実装した標準型レセコンや標準型電子カルテを提供することにより、医療機関等のシステムを抜本的に改革し、医療機関等の間接コストを極小化する方針となっている。
 このような診療報酬改定DXに対応できるよう、ベンダの作業期間を確保するために診療報酬改定の施行時期の後ろ倒しが課題となっていた。医療DX推進本部はその検討を中医協に委ねた。
 8月2日の中医協総会に、厚生労働省は2024年度から、診療報酬の本体改定を2か月後ろ倒しにすることを提案し、了承された。診療報酬改定の施行は6月1日となり、初回のレセプト請求は7月10日となる(図表参照)。経過措置がある項目は、従来と同じ9月までを基本とする。薬価改定の施行は、例年通り4月1日のままとする。
 厚労省は今後、このスケジュールを前提に改定の準備作業を進めるとしている。改定率の決定や答申のスケジュールは、後ろ倒しにせず例年通りとする予定。

 

(関係ブログ)

中央社会保険医療協議会 補綴関係抜粋(P92〜96)