注:1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5として追加された。

このループ式歯科技工協定料金早見表は、上記通則5に基づき、製作技工に要する費用の割合を70%とした料金を算出したものである。
(記載に不備がある場合がありますので各自確認のこと)

 

 

 

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