平成30年度診療報酬
歯科診療報酬点数表

歯科技工関連項目


歯冠関連******************

【削除】M014 ジャケット冠 

M015 硬質レジンジャケット冠
(1歯につき) → 非金属歯冠修復(1個につき)【名称変更】
1 レジンインレー
イ 単純なもの 104点
ロ 複雑なもの 156点
2 硬質レジンジャケット冠 768点

M017 ポンティック(1歯につき)
【注の見直し】
注 レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 前歯部の場合 746点
ロ 小臼歯部の場合 200点
ハ 大臼歯部の場合 50点

【削除】注2 金属裏装ポンティックは、320点を所定点数に加算する。 

【新設】MO12-2 高強度硬質レジンブリッジ1装置につき) 2,500点
注:高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。

義歯関連******************

■ M018 有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 576点 → 584点
ロ 5歯から8歯まで 708点 → 718点
ハ 9歯から11歯まで 940点 → 954点
ニ 12歯から14歯まで 1364点 → 1382点
2 総義歯(1顎につき) 2132点 → 2162点

■ M019 熱可塑性樹脂有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 662点 → 652点
ロ 5歯から8歯まで 890点 → 878点
ハ 9歯から11歯まで 1108点 → 1094点
ニ 12歯から14歯まで 1732点 → 1712点
2 総義歯(1顎につき) 2752点 → 2722点

■ M020 鋳造鉤(1個につき)
1 双子鉤 240点 → 246点
2 二腕鉤 222点 → 228点

■ M021 線鉤(1個につき)
1 双子鉤 206点 → 212点
2 二腕鉤(レストつき) 146点 → 152点
3 レストのないもの 126点 → 132点

■ M021-2 コンビネーション鉤(1個につき) 226点 → 232点

■ M022 フック、スパー(1個につき)
フック、スパー 103点 → 間接支台装置 109点【名称変更】

■ M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー 444点 → 450点
2 屈曲バー 254点 → 260点

■ M026 補綴隙(1個につき) 50点 → 60点

■ M029 有床義歯修理(1床につき) 234点 → 240点

■ M030 有床義歯内面適合法
1 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで 210点 → 216点
(2) 5歯から8歯まで 260点 → 268点
(3) 9歯から11歯まで 360点 → 370点
(4) 12歯から14歯まで 560点 → 572点
ロ 総義歯(1顎につき) 770点 → 790点
2 軟質材料を用いる場合(1顎につき) 1400点 → 1200点

注3 1については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

注4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき50点を所定点数に加算する。

注5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき30点を所定点数に加算する。

口腔内装置関連**************

■ I017 床副子 → 口腔内装置【名称変更】
1 簡単なもの 650点 → 1 口腔内装置1 1500点
2 困難なもの 1500点 → 2 口腔内装置2 800点
3 著しく困難なもの 2000点 → 3 口腔内装置3 650点
4 摂食機能の改善を目的とするもの(舌接触補助床) 削除

注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

【新設】■ I017-1-2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1装置につき)
1 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1 3000点
2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2 2000点
注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

【新設】■ I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき) 
1 新たに製作した場合 2500点
2 旧義歯を用いた場合 1000点

【新設】■ I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき) 2500点 

 

 

(解説)

今回新設された 高強度硬質レジンブリッジ」2012/12/01から先進医療の名称「金属代替材料としてグラスファイバーで補強された高強度のコンポジットレジンを用いた三ユニットブリッジ治療」として始められていた技術が保険収載されたものである。
 

15医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名 ジーシーエクスペリア
保険適用希望企業 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

保険償還価格:臼歯3歯ブリッジ 16,001円

 

(注:本ブログの内容に誤記がある可能性があります。各自で再度ご確認いただきますようお願いいたします。)