高速道路で決められた速度 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^o^)/


さて、今回は高速道路での速度についてです。(学科教本P317)



「高速」って言葉が付く道ですから、何キロでも好きなだけだけスピードを出してもイイって思いがちですが、高速道路にも規則で決められている速度が2つあります。



それは、
「規制速度」 と 「法定速度」 です。



この2つの速度は一般の道路にもありますよね。



「規制速度」というのは、

道路標識(看板)や標示(線。記号、文字)が、その道路に出ていたら「その道路で出してもいいスピードは標識や標示で示している数字までですよ」という速度です。


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高速道路にも道路標識は一般道路と同じように標識は出ているんですよ。



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道路の状況によって規制を変更するような区間では、このように電光表示するものが設置されていることもあります。




続いて「法定速度」です。


じつは最高速度の標識というのは、必ず道路に出ているとは限らないのです。

「もしその道路に速度の標識が出ていなかったら、車の種類で決められている速度があるから、その速度を守って走ってね」というのが「法定速度」なのです。



一般道路の法定最高速度は何キロだったでしょうか?(学科教本P83)



「自動車」に分類される車については時速60キロで「原動機付自転車」が時速30キロですね。(一部例外はあります)



高速道路にも車の種類で決められている速度があるのです。(教本P317)



ここで気をつけなければならないのが、
高速道路には「高速道路国道」と「自動車専用道路」の2種類があるということです。

二つの高速道路の違いについては別の記事がありますので、

そちらを参照してください。↓



この2つの高速道路で法定速度は変わってきます。




まず、高速自動車国道ですが、定められている法定速度は「本線車道」です。


「本線車道」というのは通常に走る部分のことです。

高速道路にも焼肉みたいに(カルビ、ロース、ハラミみたいに)いろんな部位があるんです。



加速車線、減速車線、路側帯、他にも登坂車線とよばれている部分では本線車道ではないので、法定速度は適用されません。

法定最高速度は、100キロメートル毎時の自動車と80キロメートル毎時の自動車があります。


何が100で、何が80なのか?を乗用と貨物でまとめると、




まず、「乗用自動車」は、

普通乗用自動車、中型乗用自動車(マイクロバスなど)、大型乗用自動車(路線バス、観光バスなど)

大きさに関係なくすべて100キロメートル毎時になります。


※自動二輪車は「大型二輪」でも「普通二輪」でも100キロメートル毎時




「貨物自動車」は

普通貨物自動車、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型貨物自動車
が100キロメートル毎時で、

車両総重量が8トン以上、最大積載量は5トン以上の中型貨物自動車と大型貨物自動車
が80キロメートル毎時になります。

※トレーラー、大型特殊自動車、三輪の普通自動車も80キロメートル毎時




なんで中型自動車の途中で法定最高速度が変わるのか?と申しますと…





平成19年の6月1日までは、
運転免許の大きさの区分は「普通」と「大型」だけで「中型」はありませんでした。




平成19年6月2日から「中型」という区分が出来たので今まで大型自動車の区分になっていた中型に変わった範囲の貨物自動車(車両総重量8トン以上11トン未満、最大積載量5トン以上6.5トン未満)いわゆる「特定中型貨物自動車」が80キロメートル毎時ということになります。



高速自動車国道の法定速度は一般道路と違って「最低速度」というのががあります。



最低速度とは、
「この速度より遅いスピードでは走ってはいけませんよ」という意味で、
乗用車でも貨物自動車でもすべての自動車が50キロメート毎時になります。
(渋滞等で出せない場合は除きます)


高速自動車国道でも法定最高速度や最低速度が適用されない場合があります。





通常、高速道路は、上り方向と下り方向は分離帯などで完全に分けられていて転回や引き返しができない構造になっていますが…



このように中央線だけで往復の方向別に分離されていない区間もあります。この区間での法定速度は一般道路と同じになりますので、最高速度は60キロメートル毎時で最低速度はなくなります。




続いて「自動車専用道路」の法定速度ですが、


自動車専用道路の法定速度は一般道路と同じですので、最高速度60キロメートル毎時で最低速度はありません。




このように最高速度の標識が出ている区間では、標識の表示している速度までは出して走ることができます。



おさらい問題

1、
高速自動車国道の本線車道での法定最高速度は、すべての普通自動車は100キロメートル毎時である。

2、
高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、大型自動二輪車は100キロメート毎時で、普通自動二輪車は80キロメートル毎時である。

3、
高速自動車国道の本線車道では最低速度が定められているが、自動車専用道路の本線車道では定められていない。



答えは一番下です↓




(裕)でした。('-^*)/



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答え

1、×

普通自動車は乗用でも貨物でも100キロメートル毎時ですが、三輪の普通自動車は80キロメートル毎時
です。

2、×
大型自動二輪車でも普通自動二輪車でも100キロメートル毎時です。

3、○
自動車専用道路での法定速度は一般道路と同じなので、最低速度は定められていません。