こんにちは。(^O^)/
今回は路側帯と車道外側線についてのお話です。
最初におことわりです。
ここでは路側帯の通行方法については触れていませんので、記事がおかしい等のご意見はご遠慮下さい。
まずは路側帯についてです。
道路交通法では路側帯の定義についてはこう記されています。
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」
言いかえると、「歩行者が安全に通れるように区分けされている線」というになります。
もう少し細かく言うとこの線の左側は歩行者以外にも軽車両(自転車や荷車など)も通行することができます。
この他にも路側帯にはいくつかの種類があります。
このように実線と破線の二本線になっているのが、「駐停車禁止路側帯」といいます。
この線では車は路側帯内に入って駐停車することを禁止していて、
一本線の路側帯と同様に歩行者と軽車両は線の左側を通行することができます。
もう一つは、実線が二本になっているのが、「歩行者専用路側帯」といいます。
この路側帯では、歩行者専用という意味なので軽車両の通行が出来ない路側帯になります。
もちろん車はこの路側帯内に入って駐停車することは禁止されています。
ということなので、こうなります。↓
では次に車道外側線です。
車道外側線は歩道が設けられている道路の路端寄りに引かれている白い線です。
この線は車に対して、「通行するときに端に寄りすぎると危ないからこの線の右側を通って下さい」という意味の区画線ですので、
路端側に歩行者が通行するための歩道がある場合の白線は路側帯ではないということです。
別な言い方をすると、「歩道と路側帯は同じ側には存在しない」ということです。
しかし実際、路側帯の幅には設置基準というのがあります。
このように歩道のない道路の路端付近に引いてある白線でも路側帯ではなく、車道外側線なのもあります。
まとめると、
路側帯は
歩行者や軽車両が安全に通行できるようにするための区画線道路標示であること。
車道外側線は
車両の通行の目標とする区画線というただの側帯であって、線の左側も車道で歩行者が通行するためのものではないということ。
(裕)でした。('-^*)/