こんにちは。(^-^)/
早いもので、7月も終わりですね…
いつもブログへの訪問をしていただきまして、ありがとうございます!(´∀`)
これからも難しい交通ルールを理解してもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします!(^人^)
さて今回は軌道敷内の通行について勉強しましょう!(学科教本P57)
まず軌道敷とは、路面電車が通行するのに必要な部分のことをいいます。
原則として車(車両)はこの軌道敷内を通行してはいけません。
では、なぜ通ってはいけないのでしょうか?(?_?)
やはり路面電車は危険があった時は急に止まることが出来ません。電車ってブレーキをかけるときはかなり手前からブレーキをかけますよね。
レールの上を走っている乗り物なので、軌道上に障害物があったら避けることが出来ないのも理由の一つでしょう。
でも、絶対通ってはいけない訳ではなく、軌道敷内を通行できる例外がいくつかあります。
1、右左折、横断、転回のために横切るとき
2、危険防止でやむを得ない場合
3、軌道敷を除いた部分の道幅が十分でないとき
4、道路工事などで軌道敷を除いた部分だけでは通行できないとき
5、「軌道敷内通行可」の標識で通行が認められているとき
以上の5つの例外ですが、軌道敷内を通行する場合の条件があるんです!
当たり前ですが、路面電車の通行を妨げてはいけないこと。
もう一つは、後方から路面電車が近づいてきたときは、
軌道敷外に出る か 必要な距離を保つことです。
おぼえてますか? 「か」ということは、どちらかでいいということですよ!
(詳しくはブログ記事のバックナンバーを参照 タイトル「か」と「と」です。)
ちなみにこの「軌道敷内通行可」の標識は自動車を対象としている標識になります。
原動機付自転車、軽車両は、この標識が出ていても通行することは出来ませんのでご注意を!
最後におさらい問題(答えは一番下)
1、軌道敷内は原則として車の通行が禁止されており、右左折のためであっても軌道敷を横切ってはならない。
2、 軌道敷内を通行している車は、後方から路面電車が近づいてきたときは、その路面電車の進行を妨げないように十分な距離があれば、軌道敷外に出なくてもよい。
図の標識が出ている道路では、大型自動二輪や普通自動二輪は通行することができる。
(裕)でした。('-^*)/
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答え
1:×
(右左折、横断、転回、道路工事などやむを得ないときなどは、軌道敷内を通行することが出来ます。)
2:○
(路面電車との間に十分な距離がとれるのであれば、軌道敷外に出る必要はありません)
3:○
(大型自動二輪、普通自動二輪は「自動車」に分類される車なので通行できます。)